在宅障害者訓練等施設通所費助成事業について
自宅から訓練等施設に通所している町内在住の方に対し、距離に応じて交通費の一部を助成する事業です。
対象者
訓練等施設へ通所している在宅の障がい者
対象となる施設
- 就労継続支援A型事業所
- 就労継続支援B型事業所
- 就労移行支援事業所
- 自立訓練(機能訓練)事業所
- 自立訓練(生活訓練)事業所
- 生活介護事業所
- 地域活動支援センター
支給要件
- 障害福祉サービス・地域生活支援サービス受給者証を有すること
- 通所距離片道2キロメートル未満の者は対象外
- 無料送迎利用分は対象外
((補足)自宅から送迎乗降場所まで2キロメートル以上ある者は対象。) - 通勤手当等支給されている者は対象外
- 月の通所日数が施設開所日の2分の1以上あること
- 送迎利用者で、個人負担している者は個人負担額のみ助成。
1月当たりの助成額
片道の距離 | 月額 |
---|---|
2キロメートルから10キロメートル未満 | 3,000円 |
10キロメートル以上 | 6,000円 |
対象となる施設を複数利用している場合
地域活動支援センターも含め、複数の施設で障害福祉サービス利用の場合は、申請時に1施設を選択してください。
申請方法
毎年4月に在宅障害者訓練等施設通所助成の申請を行ってください。
申請後は、3か月ごとに調査し、支給要件を満たした方に対し請求書を送付いたします。
期日までに提出が必要となります。
支給要件を確認するため、通所施設に「在宅障害者訓練等施設通所証明書」の提出をお願いしています。
年度途中で通所施設を変更された場合、改めて在宅障害者訓練等施設通所助成の申請をおこなってください。申請がないと通所費は助成されません。
詳しくは、役場福祉課までお問い合わせください。
必要なもの
- 在宅障害者訓練等施設通所費助成申請書様式第1号
- 施設通所証明書様式第2号
- 在宅障害者訓練等施設通所費助成請求書様式第3号
※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。
この記事についてのお問い合わせ
- 障がい生活課
-
電話番号:0778-34-8723
ファックス番号:0778-34-1235
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