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外来診療にも限度額適用認定証が使えます

更新日:令和6年2月1日

ページID:P002524

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これまでの高額療養費の制度の仕組みでは、高額な外来診療を受けたとき、ひと月の窓口負担が自己負担限度額以上になった場合でも、いったんその額をお支払いいただき、後で高額療養費としてお返ししていましたが、医療機関等に限度額適用認定証等を提示すれば、限度額を超える分を窓口で支払う必要はなくなります。

また、保険薬局、指定訪問看護事業者についても同様の取り扱いを受けることができるようになります。

限度額適用認定証等の提示について
高額な外来診療受診者 事前の手続き 病院・薬局などで
  • 70歳未満の方
  • 70歳以上の非課税世帯等の方
「限度額適用認定証」の交付を申請してください 「限度額適用認定証」を窓口に提示してください
70歳以上75歳未満で、非課税世帯ではない 必要ありません 「高齢受給者証」を窓口に提示してください 

(補足)「限度額適用認定証」を提示しない場合は、従来どおりの手続きになります。(高額療養費の支給申請をしていただき、支払った窓口負担と限度額との差額が、後日、支給されます。)

マイナ保険証をぜひご利用ください

 マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

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※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。

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電話番号:0778-34-8710
ファックス番号:0778-34-1235

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