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障害児福祉手当について

更新日:令和5年12月1日

ページID:P003907

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身体または精神に重度の障がいがあり、日常生活において、常時介護を必要とする在宅の20歳未満の人に支給されます。
障がいを事由とする年金を受け取ることのできる人や施設に入所している人には支給されません。

支給額

月額15,220円

支給方法

5月、8月、11月、2月に口座振込

申請に必要なもの

  • 申請書
  • 医師の診断書(障害手帳の内容により省略できる場合があります)
  • 身体障害者手帳、療育手帳
  • 所得状況届
  • 戸籍謄本
  • 住民票謄本
  • 所得証明書
  • 本人名義の通帳、印鑑

支給制限

前年の所得が基準額を超えるときは、支給されません。

※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。

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障がい生活課
電話番号:0778-34-8723
ファックス番号:0778-34-1235

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