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住民税均等割のみ課税世帯等に対する臨時特別給付金について

更新日:令和6年4月1日

ページID:P008555

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住民税均等割のみ課税世帯等に対する臨時特別給付金

電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、住民税非課税世帯に次いで家計への影響が大きい住民税均等割のみ課税世帯等に対し、1世帯当たり10万円を給付します。

対象となる世帯

住民税均等割のみ課税世帯


基準日(令和5年12月1日)時点で越前町の住民基本台帳に登録されており、世帯全員の令和5年度の住民税所得割が非課税であり、うち少なくとも一人が住民税均等割課税である世帯

対象世帯には確認書を送付いたしますので、確認書に記載された内容を確認の上、必要事項を記入して返信してください。
なお、住民税の修正申告をされた場合等、対象であるにもかかわらず確認書が届かない場合には、障がい生活課までお問い合わせください。

支給額

1世帯当たり10万円

※本給付金は、差押禁止および非課税となります。

配偶者やその他親族からの暴力(DV)等を理由に避難している方へ

DV等理由に住民票を動かさず、越前町に避難している方も、要件(DV避難中であることの証明、収入要件等)を満たせば、給付金を受給できる場合があります。
給付金を受け取るためには手続きが必要です。障がい生活課までお問い合わせください。

申請期限

令和6年5月31日(金曜日)

注意事項

・住民税均等割のみ課税世帯等に対する臨時特別給付金をよそおった詐欺には十分ご注意ください。

※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。

この記事についてのお問い合わせ

障がい生活課
電話番号:0778-34-8723
ファックス番号:0778-34-1235

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