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一人暮らし高齢者及び身体障害がい者等の屋根雪下ろし事業について

更新日:令和8年11月2日

ページID:P010333

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生活支援を必要とする一人暮らしの高齢者及び身体障がい者等(以下「一人暮らし高齢者等」)の屋根雪下ろし等の費用を補助する事業です。

対象世帯

次に掲げる世帯のうち、自力で屋根等の除雪が困難で、町民税非課税世帯、かつ、区長又は民生委員児童委員が必要と認める世帯。
ただし、町内及び隣接市町に屋根雪下ろしを依頼できる二親等以内の親族がいる世帯は除く。
(1) おおむね65歳以上の一人暮らし世帯
(2) おおむね65歳以上の高齢者のみの世帯
(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けて
     いる者の一人暮らし世帯
(4) 母子世帯
(5) (1)~(4)に準ずると認められる世帯

※近隣市町・・・福井市、鯖江市、越前市、南越前町
※二親等以内・・・父母、祖父母、兄弟姉妹、子、孫

補助の対象となる作業

 ・屋根雪下ろし作業
 ・外出に支障となる必要最低限の宅地の除雪作業
 ・住宅に損傷を与えることが危惧される除雪作業
 ・一人暮らし高齢者等の安全と自立した生活確保のための除雪作業
  ※現に居住している住宅を対象とします。
  ※施設入所や長期入院中の場合は対象となりません。

補助金額

  除雪作業費用の2分の1以内
  ただし、作業人夫賃は1時間当たり2,500円、一冬期間の補助金の額は2万円を限度とする。

 申請までの流れ

(1)除雪作業を業者に依頼する。
   ・作業を依頼するのは申請者ご自身となります。

(2)除雪作業に要した費用を業者に支払う。


(3)屋根雪下ろし補助金交付申請書・請求書(ワード形式 44キロバイト)を提出する。
   ・民生委員児童委員の意見が必要です。
   ・除雪費用の領収書、振り込み先が確認できるものの写しを添付してください。
   ・申請書の提出先は、障がい生活課又は宮崎・越前・織田住民サービス室となります。 

申請期限

  令和9年3月12日(金曜日)

※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。

この記事についてのお問い合わせ

障がい生活課
電話番号:0778-34-8723
ファックス番号:0778-34-1235

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