【東京圏の大学・大学院生のみなさんへ】就職活動の交通費・移住の引越し費用を支援します
UIターン地方就職支援金について
東京圏の大学又は大学院を卒業・修了する学生の本町への移住を伴う県内就職を支援するため、就職活動時の交通費や引越し費(移転費)の一部を支援します。
【東京圏】
東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県。ただし、条件不利地域を除く。
支援金額
(1)交通費 上限額 15,000円
就職活動に伴う電車代等の交通費の1/2
ただし、内定先企業から交通費の支給がある場合は、その金額を差し引いた残額の1/2
(2)移転費 上限額 108,000円
就職に伴い移住する際の引越しに要した費用の全額
※交通費・移転費共に1人1回限り
※在学中に交通費のみ申請することもできます。
※申請時には領収書の添付が必要になるので、必ず保管しておいてください。
交付対象者
次の1から3までの要件に全て該当する方
1.移住に関する要件
ア 移住元に関する要件
・大学等の卒業・修了年度において、東京都内に本部がある大学等の東京圏のうちの条件不利地域以外の
地域に所在するキャンパスに在学(原則4年以上)し、当該大学等を卒業・修了したこと。
(在学中に交通費を申請する場合)卒業見込みも対象。
・大学等の卒業・修了年度において、東京都内に本部がある大学等の東京圏のうちの条件不利地域以外の
地域に継続して所在していること。
イ 移住先に関する要件
・本町に移住したこと。
(在学中に交通費を申請する場合)町内に移住予定で、県内に所在する企業に就職することが
内定していること。
・当事業の詳細が移住希望者に対して公表された後に申請したこと。
・支援金の申請時において、卒業・修了日から1年以内かつ就業開始日から1年以内であること。
(在学中に交通費を申請する場合)申請時において、就業開始予定日前1年以内であること。
・支援金の申請日、転入日又は要件を満たす企業等への就業開始日のいずれか遅い日から5年以上、町に
継続して居住する意思を有していること。
(在学中に交通費を申請する場合)卒業後に要件を満たす企業等に就職し、就業開始日から5年以上
町に継続して居住する意思を有していること。
2.就職に関する要件
ア 就職先に関する要件
・勤務地が県内に所在する企業等に大学等を卒業・修了してから1年以内に就職していること。
・国の官公庁等(第3セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。
・3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと。
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業、性風俗関連特殊営業、
接待業務受託営業を営む者でないこと。
・暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
イ 就職条件等に関する要件
・週20時間以上の無期雇用契約に基づく就業であること 。
(在学中に交通費を申請する場合)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込み
であること。
・福井県の勤務地限定型社員としての採用であること。
(在学中に交通費を申請する場合)福井県の勤務地限定型社員として採用予定であること。
3.その他の要件
・暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
・日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、
特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
・移転費を申請する場合は、越前町UIターン移住就職支援金(東京圏型・全国型)の交付を受けた者
でないこと。
・県又は町が本事業の対象として不適当と認めた者でないこと。
申請受付期間
1.大学等の卒業・修了日から1年以内かつ就業開始日から1年以内。
2.在学中に交通費を申請する場合は、申請時において就業開始予定日前1年以内。
3.令和8年2月28日(金曜日)
1~3のいずれか早い時期までに申請してください。
申請・請求方法
支援金の交付を受けようとする方は、申請受付期限までに次の書類を提出してください。
(1)地方就職支援金交付申請兼実績報告書(様式第1号)
(2)就職先企業等による証明書(様式第2号)
(3)在学証明書又は卒業・修了証明書
(4)交通費・移転費の領収書
(5)本人確認書類(写真付き身分証明書の写し)
(6)移住元・移住先の住所を確認できるもの(住民票、賃貸住宅の契約書)
町から支援金の交付決定通知が届いたら、次の書類を提出してください。
(1)地方就職支援金交付請求書(様式第4号)
(2)振込先が確認できるものの写し(通帳又はキャッシュカードなど)
支援金の返還
支援金の交付を受けた方が次に掲げる要件に該当した場合、支援金の全額又は半額の返還が
必要です。ただし、雇用企業等の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして、
県及び町が認めた場合を除きます。
全額の返還
・虚偽の申請であることや居住や就業の実態がないこと等が明らかとなった場合
・転入日(申請時に既に町に住民票がある場合は移住日)、申請日又は要件を満たす企業等への就業開始日
のいずれか遅い日から3年未満に町から転出した場合
・在学中に交通費を申請した者が、申請日から1年以内に地方就職支援金の要件を満たす就職先への就職を
行わなかった場合
・在学中に交通費を申請した者が、申請日から1年以内に町に転入しなかった場合(ただし、申請時に既に
町に住民票がある場合を除く)
・就業開始日 から1年以内に要件を満たす就業先を辞した場合(ただし、退職日から3か月以内に県内の別
の企業に就職する場合を除く)
・虚偽の申請等をした場合
・転入日(申請時に既に町に住民票がある場合は移住日)から3年未満に町から転出した場合
半額の返還
・転入日(申請時に既に町に住民票がある場合は移住日)から3年以上5年以内に町から転出した場合
【条件不利地域】
東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、
小笠原村
埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、
皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
千葉県:銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、
山武市、栄町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、
長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
神奈川県:三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村
関連リンク
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-
電話番号:0778-34-8727
ファックス番号:0778-34-1236
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