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大学生の就職活動の交通費を支援します

更新日:令和6年4月19日

ページID:P008609

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地方就職支援金について

東京圏の大学を卒業した学生の本町への移住を伴う県内就職を支援するため、越前町UIターン地方就職支援金として採用面接時の交通費の一部を支援します。

【東京圏】
 埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県。ただし、下記の条件不利地域を除く。
【条件不利地域】
 東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈島、青ケ島村、
     小笠原村
 埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
 千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、
     東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
 神奈川県:山北町、真鶴町、清川村

支援金額

 上限額 15,000円
 
・1人1回限り
 ・当該年度の6月1日以降の採用面接に伴う交通費の1/2
  ※ただし、内定先企業から交通費の支給がある場合は、その金額を差し引いた残額の1/2

交付対象者

次の1から3までの要件に全て該当する方

1.移住に関する要件

ア 移住元に関する要件 
 ・大学の卒業年度において、東京都内に本部がある大学の東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に所在
  するキャンパスに在学(原則4年以上)し、当該大学を卒業する見込みであること。  
 ・大学の卒業年度において、東京都内に本部がある大学の東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に継続
  して所在していること。

イ 移住先に関する要件 
 ・東京圏以外の道府県又は東京圏内の条件不利地域に所在する企業に就職することが内定していること。
 ・卒業後に上記内定企業に就職し、町に地方就職支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を
  有していること。

2.就職に関する要件

ア 就職先に関する要件 
 ・勤務地が県内に所在すること。
 ・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者でないこと。
 ・暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
 ・官公庁等(第3セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。
 ・就職者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でない
  こと。

イ 就職条件等に関する要件 
 ・週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就職する見込みであること。
 ・県への勤務地限定型社員としての採用予定であること。

ウ 就職活動に関する要件 
 ・卒業(修了)年度の6月1日以降に実施される個別の採用面接又は採用試験であること。
 ・内定日は卒業(修了)年度の10月1日以降であること。

3.その他の要件

 ・暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
 ・日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、
  特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
 ・県又は町が地方就職支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

申請受付期間

 当該年度の10月1日から1月31日まで

申請・請求方法

支援金の交付を受けようとする方は、内定日以降、申請期限までに次の書類を提出してください。

(1)地方就職支援金交付申請兼実績報告書(様式第1号)
(2)内定先企業による証明書(様式第2号)
(3)在学証明書(卒業学年である確認がとれるもの)
(4)交通費の領収書
(5)本人確認書類(写真付き身分証明書の写し)
(6)移住元の住所を確認できるもの(住民票、賃貸住宅の契約書)

町から支援金の交付決定通知が届いたら、次の書類を提出してください。

(1)地方就職支援金交付請求書(様式第4号)
(2)振込先が確認できるものの写し(通帳又はキャッシュカードなど)

支援金の返還

支援金の交付を受けた方が次に掲げる要件に該当した場合、支援金の全額又は半額の返還が必要です。
ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして、県及び町が認めた場合を除きます。

全額の返還

・虚偽の申請等をした場合
・転入日(申請時に既に町に住民票がある場合は移住日)から3年未満に町から転出した場合
・地方就職支援金の申請日から1年以内に地方就職支援金の要件を満たす就職先への就職を行わなかった場合
・地方就職支援金の申請日から1年以内に町に転入しなかった場合(ただし、申請時に既に町に住民票がある
 場合を除く)
・地方就職支援金の要件を満たす就職先を、就職日から1年以内に辞した場合(ただし、退職日から3か月以内
 に県内の別の企業に就職する場合を除く)

半額の返還

・転入日(申請時に既に町に住民票がある場合は移住日)から3年以上5年以内に町から転出した場合

関連リンク

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ファックス番号:0778-34-1236

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