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「自筆証書遺言書保管制度」をご存じですか

更新日:令和8年11月4日

ページID:P010348

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自筆証書遺言書保管制度は、ご自身で作成した遺言書を法務局で保管する制度です。

遺言書を法務局に保管することで、紛失や改ざんのおそれを防ぐことができるほか、相続開始後には相続人等が遺言書の内容を確認できます。また、法務局で保管されていた遺言書は、家庭裁判所における検認手続が不要となります。

自筆証書遺言書保管制度について

●法務局で長期間、保管・管理しますので遺言書の紛失や盗難、改ざんを防ぐことができます。

●遺言者の希望により、相続人等に遺言書が保管されている旨を通知します。

●家庭裁判所での検認手続きが不要となり、相続手続を円滑に進めることができます。

●法務局職員による遺言書の形式面の確認を受けることができます。

利用できる方

●遺言者本人が法務局へ出向いて申請する必要があります。

法務省ホームページ

●制度の詳細や手続については、最寄りの法務局へお問い合わせいただくか、法務省ホームページをご確認ください。

■自筆証書遺言書保管制度についてはこちら(新しいウインドウで表示します) 

■自筆証書遺言書保管制度チラシ

チラシ チラシ2

関連情報 「相続登記の申請が義務化されました」

●令和6年4月1日から、相続により不動産を取得した相続人は、相続によって所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請を行うことが義務化されています。相続が発生した際には、不動産の名義変更手続についても忘れずに行いましょう。自筆証書遺言書保管制度とあわせてご確認ください。

■相続登記の申請義務化についてはこちら(新しいウィンドウで表示します)

お問い合わせ先

●福井地方法務局供託課(電話番号:0776-22-4189 平日の午前9時から午後5時まで)

●福井地方法務局武生支局(電話番号:0778-22-9514 平日の午前9時から午後5時まで)

関連リンク

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住民環境課
電話番号:0778-34-8708
ファックス番号:0778-34-1235

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