現在の場所
トップ > 子ども・教育 > 子育て > 助成・支援(子育て) > 令和6年9月より在宅育児応援手当制度が変わります

令和6年9月より在宅育児応援手当制度が変わります

更新日:令和6年8月26日

ページID:P006539

印刷する

 令和6年9月より所得制限を撤廃し、支給対象者を拡大します。

 対象となる方は、役場子ども未来課にて申請してください。

在宅育児応援手当制度とは

子育て世帯の経済的負担を軽減するため、第2子以降の0歳から2歳児を家庭で保育する世帯に対し、手当金を支給する制度です。

手当の支給を受けるためには、事前申請し、認定を受ける必要があります。

対象児童

次の要件をすべて満たす必要があります

1.町内に住民登録を有している産後8週から満3歳未満の児童

2.同一世帯内の第2子以降の児童

支給対象者

次の要件をすべて満たす必要があります

1.町内に住民登録を有していること

2.対象児童を保育所等に入所させていないこと

3.職場復帰を前提とした「育児休業給付金(公務員にあっては育児休業手当金)」を受給していないこと

4.生活保護を受けていないこと

5.暴力団関係者又は公序良俗に反するものでないこと

※支給対象となる方に配偶者がいる場合は、配偶者が3~5を満たすことが必要です

支給額

対象となる児童1人当たり月額1万円

支給期間

申請した日の属する月の翌月から、支給すべき事由が消滅した日の属する月まで

※申請日が属する月の初日である場合は、当月分から支給します

支給月

 年3回、支払月の前々月までの4ヶ月分を指定の口座に振り込みます。

支払い月 6月 10月 2月
対象月 1月から4月分 5月から8月分 9月から12月分

申請に必要な書類

・越前町在宅育児応援手当支給申請書(様式第1号)

・育児休業給付金受給申請状況証明書(様式第2号)

・申請者、申請者の配偶者および対象児童の健康保険証の写し

・振込先口座の通帳の写し

・同一世帯において申請者に養育されている第2子以降の児童であることが住民基本台帳で確認できない場合、続柄を確認できるもの(戸籍謄本等)

※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。

この記事についてのお問い合わせ

子ども未来課
電話番号:0778-34-8725
ファックス番号:0778-34-1235

各課へのお問い合わせ

アンケートにご協力下さい

この記事はいかがでしたか?
アンケートにご協力をお願いします。

アンケートページ