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令和2年9月より在宅育児応援手当事業が開始されます

更新日:令和2年8月1日

ページID:P006539

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在宅育児応援手当事業とは、子育て世帯の経済的負担を軽減するため、第2子以降の0歳から2歳児を家庭で保育する世帯に対し、手当金を支給する事業です。

対象児童

次の要件をすべて満たす必要があります。

1.町内に住民登録を有している産後8週から満3歳未満の児童

2.同一世帯内の第2子以降の児童

支給対象者

次の要件をすべて満たす必要があります。

1.町内に住民登録を有する児童手当の受給者(ただし、児童手当の受給者が対象児童と同居していない場合は、同居している養育者が支給対象者となります。)であること

2.対象児童を保育所等に入所させていないこと

3.職場復帰を前提とした「育児休業給付金(公務員にあっては育児休業手当金)」を受給していないこと

4.世帯収入が360万円未満の方

5.生活保護を受けていない者

6.暴力団関係者又は公序良俗に反するものでないこと

※支給対象となる方に配偶者がいる場合は、配偶者が3~5を満たすことが必要です。

支給額

対象となる児童1人当たり月額1万円

支給期間

支給対象となった日の属する月の翌月から、支給すべき事由が消滅した日の属する月まで

※申請日が属する月の初日である場合は、当月分から支給する。

支給月

6月・10月・2月

申請開始日

令和2年8月3日(月曜日)より

※支給要件に該当される場合は子ども未来課までご相談ください。

※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。

この記事についてのお問い合わせ

子ども未来課
電話番号:0778-34-8725
ファックス番号:0778-34-1235

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