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【重要】令和6年度10月(12月支給分)からの児童手当制度について
児童手当法の改正(令和6年10月施行)により、令和6年10月分(12月支給)から児童手当の制度が下記のように一部変更になりました。
制度改正にあたりお手続きが必要な場合がありますので、必ずこちらのチラシをご確認ください。
変更内容
制度改正に関するお手続きについて
お手続きの受付について
提出期限
令和7年2月28日(金曜日)まで
受付時間
平日午前8時30分~午後5時15分まで
受付場所
越前町役場 子ども未来課窓口
※郵送・電子申請等の受付は行っておりません。
持ち物
各請求書、確認書、届出書類は子ども未来課窓口にてお渡しします。
(1)児童手当認定請求書 を提出する場合
・受給者の振込先が分かる物※(受給者名義のものに限る)
※キャッシュカードや通帳の写し等
・受給者の健康保険証の写し
(2)監護相当・生計費の負担についての確認書 を提出する場合
・大学生年代の子を監護している事が分かる物※
※生活費や家賃を振り込んでいる事が分かる通帳等
(大学生年代の子が学生もしくは、同居している場合は不要)
(3)児童手当額改定届 を提出する場合
・持ち物は不要
申請猶予期間について
・提出期限を過ぎても令和7年3月31日までに提出された場合は、支給月は遅れますが、
令和6年10月分からさかのぼって支給します。
・令和7年4月1日以降の提出となる場合は、提出日の翌月分からの支給となり、
さかのぼって支給することができません。ご注意ください。
※児童手当制度についてはこちらからご確認ください。➤児童手当について(概要編)
関連ファイル
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※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。
この記事についてのお問い合わせ
- 子ども未来課
-
電話番号:0778-34-8725
ファックス番号:0778-34-1235
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