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【重要】令和6年度10月(12月支給分)からの児童手当制度について

更新日:令和6年8月15日

ページID:P008833

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児童手当法の改正(令和6年10月施行)により、令和6年10月分(12月支給)から児童手当の制度が下記のように一部変更となります。
制度改正にあたりお手続きが必要な場合がありますので、必ずこちらのチラシをご確認ください。

変更内容

児童手当新旧比較

児童手当注意点

制度改正に関するお手続きについて

 お手続きの受付について

    提出期限
  令和6年10月31日(木曜日)まで

 受付時間
  平日午前8時30分~午後5時15分まで
 令和6年9月17日(火曜日)~令和6年9月20日(金曜日)の4日間は、午後7時まで延長して受付を行います。 
 令和6年10月5日(土曜日)は、午前9時から午後5時まで休日受付を行います。

 受付場所
  越前町役場 子ども未来課窓口


9月中旬までに、児童手当の制度改正に関する通知を下記対象の方に送付予定です

・現在、越前町で児童手当を受給している方
・高校生年代の子どもを養育していて、現在児童手当を受給していない方(中学生以下の子どもがいない)
・現在、所得超過等で児童手当を受給していない方

 9月下旬までに通知が届かない方は、子ども未来課までお問い合わせください

※10月支給分は、現行制度の児童手当額が支給されます。
現行制度についてはこちらからご確認ください。➤児童手当について(概要編)

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※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。

この記事についてのお問い合わせ

子ども未来課
電話番号:0778-34-8725
ファックス番号:0778-34-1235

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