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【重要】令和6年度10月(12月支給分)からの児童手当制度について
児童手当法の改正(令和6年10月施行)により、令和6年10月分(12月支給)から児童手当の制度が下記のように一部変更となります。
制度改正にあたりお手続きが必要な場合がありますので、必ずこちらのチラシをご確認ください。
変更内容
制度改正に関するお手続きについて
お手続きの受付について
提出期限
令和6年10月31日(木曜日)まで
受付時間
平日午前8時30分~午後5時15分まで
※令和6年9月17日(火曜日)~令和6年9月20日(金曜日)の4日間は、午後7時まで延長して受付を行います。
※令和6年10月5日(土曜日)は、午前9時から午後5時まで休日受付を行います。
受付場所
越前町役場 子ども未来課窓口
9月中旬までに、児童手当の制度改正に関する通知を下記対象の方に送付予定です
・現在、越前町で児童手当を受給している方
・高校生年代の子どもを養育していて、現在児童手当を受給していない方(中学生以下の子どもがいない)
・現在、所得超過等で児童手当を受給していない方
9月下旬までに通知が届かない方は、子ども未来課までお問い合わせください。
※10月支給分は、現行制度の児童手当額が支給されます。
現行制度についてはこちらからご確認ください。➤児童手当について(概要編)
関連ファイル
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※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。
この記事についてのお問い合わせ
- 子ども未来課
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電話番号:0778-34-8725
ファックス番号:0778-34-1235
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