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【重要】令和6年度10月(12月支給分)からの児童手当制度について

更新日:令和6年8月15日

ページID:P008833

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児童手当法の改正(令和6年10月施行)により、令和6年10月分(12月支給)から児童手当の制度が下記のように一部変更になりました。
制度改正にあたりお手続きが必要な場合がありますので、必ずこちらのチラシをご確認ください。

変更内容

児童手当新旧比較

児童手当注意点

制度改正に関するお手続きについて

 お手続きの受付について

    提出期限
  令和7年2月28日(金曜日)まで

 受付時間
  平日午前8時30分~午後5時15分まで

 受付場所
  越前町役場 子ども未来課窓口
  ※郵送・電子申請等の受付は行っておりません。


持ち物

各請求書、確認書、届出書類は子ども未来課窓口にてお渡しします。

 (1)児童手当認定請求書 を提出する場合
  ・受給者の振込先が分かる物※(受給者名義のものに限る)
    ※キャッシュカードや通帳の写し等
  ・受給者の健康保険証の写し

 (2)監護相当・生計費の負担についての確認書 を提出する場合
  ・大学生年代の子を監護している事が分かる物※    
   ※生活費や家賃を振り込んでいる事が分かる通帳等  
  (大学生年代の子が学生もしくは、同居している場合は不要)

 (3)児童手当額改定届 を提出する場合
  ・持ち物は不要

申請猶予期間について

  ・提出期限を過ぎても令和7年3月31日までに提出された場合は、支給月は遅れますが、
   令和6年10月分からさかのぼって支給します。

  ・令和7年4月1日以降の提出となる場合は、提出日の翌月分からの支給となり、
   さかのぼって支給することができません。ご注意ください。

※児童手当制度についてはこちらからご確認ください。➤児童手当について(概要編)

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※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。

この記事についてのお問い合わせ

子ども未来課
電話番号:0778-34-8725
ファックス番号:0778-34-1235

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