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〔令和5年3月31日取得分まで〕生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置について

更新日:令和3年7月1日

ページID:P006553

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令和5年税制改正に伴い、令和5年4月1日より新制度が開始されました。

なお、令和5年3月31日までに先端設備等導入計画の認定を受けた場合でも、令和5年4月1日以降に設備を導入する場合には、改めて新制度での新規の申請が必要です。

特例措置の概要

生産性向上特別措置法の施行日(平成30年6月6日)から令和5年3月31日までに、先端設備等導入計画の認定を受けて取得した新規設備に対して、新たに課税されることになった年度から3年度分に限り、固定資産税の課税標準をゼロとする特例措置を受けることができます。

対象となる方

先端設備等導入計画の認定を受けた中小事業者等

※先端設備等導入計画とは中小企業等経営強化法に基づき、町内に事業所を有する中小事業者が労働生産性を一定向上させるため、各事業所が策定する計画。
<参考>
中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請受付について

対象となる資産

 町の認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき令和5年3月31日までに、新規取得した先端設備等であって、一定の要件を満たすもの。

・生産性が年平均1%以上向上する機械および装置、器具および備品、工具、建物附属設備
・取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入された事業用家屋(追加)
・生産性が年平均1%以上向上する一定の構築物(追加)

※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。

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