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介護予防・日常生活支援総合事業について(事業者向け情報)

更新日:令和6年7月1日

ページID:P004154

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越前町介護予防・日常生活支援総合事業では、次のサービスを実施しています。

第一号訪問事業

  • 訪問型予防給付相当サービス(事業者指定)
  • 訪問型基準緩和サービス(A型)(事業者指定)

第一号通所事業

  • 通所型予防給付相当サービス(事業者指定)
  • 通所型基準緩和サービス(A型)(事業者指定)
  • 通所型サービス(B型)(住民主体)
  • 通所型短期集中予防サービス(C型)(町が直接実施)

介護予防・日常生活支援総合事業費単位数について

令和6年度6月改正について

 総合事業サービスコード(令和6年6月改正)

令和6年6月改正に対応した越前町版のサービスコード表および単位数表マスタは以下のとおりです。

令和6年度4月改正について

令和6年4月の制度改正により、報酬単位の変更がありました。

 総合事業サービスコード(令和6年4月改正)

令和6年4月改正に対応した越前町版のサービスコード表および単位数表マスタは以下のとおりです。

令和4年度10月改正について

 令和4年10月の制度改正により、A2訪問型サービス(独自)及びA6通所型サービス(独自)に介護職員等ベースアップ等支援加算が追加されました。

 総合事業サービスコード(令和4年10月改正)

令和4年10月改正に対応した、越前町版のサービスコード表および単位数表マスタは以下のとおりです。

令和3年度4月改正について

 令和3年4月の制度改正により、報酬単位の変更や新しい加算が追加されました。

 総合事業サービスコード(令和3年4月改正)

令和3年4月改正に対応した、越前町版のサービスコード表および単位数表マスタは以下のとおりです。

「令和3年9月30日までの上乗せ分」の計算方法について(参考資料)

令和元年度10月改正について

令和元年10月の制度改正に関し、令和元年8月26日に丹南5市町合同で事業者説明会を開催しましたので、その資料を掲載します。

 総合事業サービスコード(令和元年10月改正)

令和元年10月改正に対応した、越前町版のサービスコード表および単位数表マスタは以下のとおりです。

令和6年度事業所評価加算適合事業所

令和6年度(令和6年4月提供から令和7年3月提供まで)に、事業所評価加算を算定できる越前町指定事業所は以下のとおりです。

  • レッツデイサービス横根(事業所番号:1872000827)
  • 越前町織田デイサービスセンター(事業所番号:1872000466)

事業所評価加算について

総合事業の通所型サービスにおける事業所評価加算は、選択的サービス(運動器機能向上サービス、栄養改善サービスまたは口腔機能向上サービス)を行う事業所について、評価対象となる期間において、利用者の要支援状態の維持・改善の割合が一定以上になった場合に、当該評価対象期間の翌年度における当該事業所のサービス提供について、1月につき120単位を加算するものです。

算定基準適合事業所の要件

・利用実人員数が10人以上であること。

・選択的サービス実施率が60%以上であること。
(算出式)
評価対象期間内に選択的サービスを利用した者の数÷評価対象期間内に総合事業の通所型サービスを利用した者の数≧0.6

・評価基準値が0.7以上であること。
(算出式)
{要支援状態区分の維持者数+(改善者数×2)}÷評価対象期間内に選択的サービスを3月以上利用し、その後に更新・変更認定を受けた者の数≧0.7

評価対象期間

当該加算を算定する年度の前年の1月から12月までの期間

指定(更新)申請について

総合事業に参入される事業者の指定申請、指定更新申請の受付を行いますので、下記の添付書類・チェックリストで必要な書類を確認し、様式をダウンロードして期限までに提出してください。

新規指定申請受付

受付期間は、毎月1日から15日までに申請受付、翌月1日の指定になります。

指定更新申請受付

指定期間終了の約1ヶ月前までに提出してください。

指定(更新)申請提出書類関係

添付書類

その他の書類(届出内容の変更、事業所の休止等)

介護職員等処遇改善加算について

計画書

令和6年度の加算について、厚生労働省HP「介護職員の処遇改善」をご覧の上、計画書等をご提出ください。

【提出期限】
・前年度から継続、もしくは4月、5月から処遇改善加算及び特定処遇改善加算を取得する場合:令和6年4月15日
・年度途中から加算を取得する場合:取得しようとする月の前々月の末日

実績報告書

処遇改善加算、特定加算の算定を受けている事業所は、最終の加算の支払があった翌々月の末日までに、各指定権者に対し、実績報告書を提出してください。

【令和6年度算定分用】

厚生労働省HP「介護職員の処遇改善」を必ず確認の上、作成してください。

【提出期限】
各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日。
3月サービス提供分の支払いは5月となるので、翌々月の7月末までに提出してください。

  • 総合事業費算定に係る体制等に関する届出

    新規に加算を取得、又は変更する場合は、提出期限までに届出を行う必要があります。

    【提出期限】
    ・新規に加算を取得、又は変更する場合:加算を開始する月の前月の15日
    ※加算等が算定できなくなった場合や減算が適用される場合は速やかに提出してください。

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    ※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。

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    介護福祉課
    電話番号:0778-34-8715
    ファックス番号:0778-34-1235

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