現在の場所
トップ > くらし・手続き > 救急・防犯・防災 > トラブル > 越前町犯罪被害者等支援条例を制定しました

越前町犯罪被害者等支援条例を制定しました

更新日:令和8年4月1日

ページID:P009780

印刷する

 町では、犯罪被害にあった方とその方のご家族への支援の充実を図るために、「越前町犯罪被害者等支援条例」を制定しました。(施行日:令和8年4月1日)

 この条例は、犯罪被害をうけた方々の被害の回復と軽減を目指すことで、町民が安心して暮らすことのできる地域社会を実現することを目的として作られました。

 ○越前町犯罪被害者支援条例本文はこちら

町の主な支援施策について

 越前町犯罪被害者支援条例に基づき、町では犯罪被害者等が日常生活・社会生活を円滑に営むことができるようにするために必要な情報の提供または助言を行っています。

 ○町の主な支援施策についてはこちら

越前町犯罪被害者等見舞金支給規則について

 越前町犯罪被害者支援条例に基づく見舞金の支給に関する「越前町犯罪被害者等見舞金支給規則」を策定しました。詳しくは、下記をご確認ください。(施行日:令和8年4月1日)

 ○越前町犯罪被害者等見舞金支給規則本文はこちら

 ○見舞金申請様式はこちら

見舞金について

 見舞金は2種類あり、支給対象要件と支給金額は下図のとおりです。

種類 支給対象要件 金額
遺族見舞金

犯罪行為によりお亡くなりになった人のご遺族※¹

犯罪行為が行われた時および見舞金の申請時に越前町に住所がある人※²

30万円
重傷病見舞金

犯罪行為により重傷病を負われた人※³

犯罪行為が行われた時および見舞金の申請時に越前町に住所がある人※²

10万円

※¹本規則における「遺族」とは、犯罪被害によりお亡くなりになった人の第1順位遺族であることを指します。

※²支給対象者がやむを得ない理由により住所を移転せずに町内に居住している場合は、町内に居住していることを客観的に確認できる書類の提出により町内に住所がある人とみなすことができます。

※³本規則における「重傷病」とは、療養期間が1か月以上かつ入院3日以上を要すると医師が診断した状態(精神疾患の場合は、療養1か月以上かつ3日以上労務に服することができないと医師が診断した状態)であることを指します。

見舞金の支給制限について

以下のいずれかに該当する場合は見舞金支給対象外になります。

  • 犯罪被害者等が、他の地方公共団体から同種の見舞金の支給を受けているとき
  • 犯罪被害者または支給対象者と加害者が3親等以内の親族(事実婚姻等を含む)であるとき
  • 犯罪被害者または支給対象者が犯罪行為を誘発したとき
  • 犯罪被害者または請求者が、越前町暴力団排除条例(平成23年条例第24号)に規定する暴力団、暴力団員等およびそれらと密接な関係を有するものであったとき
  • 犯罪被害者等と加害者との関係、その他の事情から判断して、見舞金を支給することが社会通念上適切ではないと認められるとき

※PDFファイルの閲覧には、Adobe Acrobat Reader DC(新しいウィンドウで表示します)が必要です。

※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。

この記事についてのお問い合わせ

防災安全課
電話番号:0778-34-8721
ファックス番号:0778-34-1236

各課へのお問い合わせ

アンケートにご協力下さい

この記事はいかがでしたか?
アンケートにご協力をお願いします。

アンケートページ