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戸籍に関する証明書請求のお手続き

更新日:令和3年5月1日

ページID:P000396

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戸籍に関する証明書の請求

戸籍は、原則として本人または配偶者、直系の親族しか請求をすることができません。本人または配偶者、直系の親族以外の人が請求する場合は、委任状が必要です。

また、越前町に住民登録していても、本籍が越前町以外の人は、本籍がある市区町村へ請求していただくことになります。

身分証明書の請求

本籍地で請求する行政証明書のうち、身分証明書は本人しか請求することができません。代理人が窓口へ来る場合は、委任状が必要です。

独身証明書の請求

本籍地で請求する行政証明書のうち、独身証明書は本人しか請求することができません。代理人が窓口に来る場合は、委任状が必要であり、独身証明書が請求できる代理人は、直系親族に限ります。

請求に必要なもの

本人確認ができる書類については、「本人確認にご協力ください」のページをご覧ください。

郵便での請求

窓口に来られない場合、郵便で戸籍に関する証明書の請求ができます。

郵便での請求については、「郵便での証明書の請求のお手続き」のページをご覧ください。

第三者請求

本人または配偶者、直系の親族以外でも委任状を必要とせず第三者請求により取得可能な場合もあります。

第三者請求については、住民環境課にご相談ください。

戸籍に関する証明書が交付できる場所

  • 住民環境課
  • 宮崎住民サービス室
  • 越前住民サービス室
  • 織田住民サービス室
  • マイナンバーカードをお持ちの場合は、コンビニ交付サービスを提供しているコンビニエンスストアなど(全部事項証明書・個人事項証明書、戸籍の附票謄本・抄本のみ)

コンビニ交付サービスについては、「コンビニ交付サービスのご案内」のページをご覧ください。

また、マイナンバーカードの申請については、「マイナンバーカード申請のご案内」のページをご覧ください。

手数料

  • 全部事項証明書(戸籍謄本)・個人事項証明書(戸籍抄本) 450円
  • 除籍謄本・抄本 750円
  • 改製原戸籍謄本・抄本 750円
  • 戸籍の記載事項証明 350円
    ただし、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁または認知の届出の受理について、法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合は、1,400円
  • 戸籍の附票謄本・抄本 300円
  • 身分証明書 300円
  • 独身証明書 300円

戸籍に関する証明書の注意事項

戸籍の届出をされた場合

戸籍の届出された場合、戸籍に関する証明書は、1週間から2週間程度発行できません。

戸籍の改製(コンピュータ化)について

越前町は、戸籍のコンピュータ化を以下のように行っています。

  • 旧朝日町 平成15年1月11日
  • 旧宮崎村 平成16年9月25日
  • 旧越前町 平成15年1月25日
  • 旧織田町 平成12年8月26日

コンピュータ化後の新しい戸籍には、上記日付より前に結婚や死亡などで除籍された人は記載されません。また、離婚や離縁などの事項が記載されない場合があります。

コンピュータ化する前の戸籍が必要な場合は、改製原戸籍もあわせてご請求ください。手数料は、それぞれ必要です。

コンピュータ化後の新しい戸籍の附票には、コンピュータ化を行った時点とそれ以降の住民登録地が記載されています。

コンピュータ化前の戸籍の附票は、保存年限を経過しているため発行できません。そのため、証明を受けたい住所が現在の附票に載っていない場合があります。

その場合には、戸籍がすでに廃棄されてしまっている証明として「戸籍の附票の廃棄証明書」をお送りすることもできます。戸籍の附票の廃棄証明書は、1通300円です。

キャッシュレス決済で戸籍に関する証明書の交付手数料がお支払いできます

新型コロナウイルス感染症拡大防止とキャッシュレス決済の推進を兼ねて、令和3年2月1日(月曜日)から、窓口での戸籍に関する証明書などの交付手数料のお支払いにキャッシュレス決済を導入いたします。

キャッシュレス決済でのお支払いについては、「キャッシュレス決済で住民票などが取得できます」のページをご覧ください。

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※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。

この記事についてのお問い合わせ

住民環境課
電話番号:0778-34-8708
ファックス番号:0778-34-1235

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