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戸籍に関する証明書申請のお手続き

更新日:令和7年11月5日

ページID:P000396

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戸籍は、越前町役場住民環境課窓口、各コミュニティセンター窓口、その他いくつかの方法にて発行できます。

戸籍は、原則として本人または配偶者、直系の親族しか申請することができません。本人または配偶者、直系の親族以外の人が申請する場合は、委任状が必要です。
また、本籍地が越前町以外の場合でも戸籍の広域交付により、発行できます。ただし、官公署が発行する顔写真付きの身分証明書が必要です。

窓口での証明書申請について

越前町役場住民環境課窓口及びコミュニティセンター窓口にて証明書を申請する場合、以下のご準備をお願いしております。

本人確認ができる書類については、「本人確認にご協力ください」のページをご覧ください。

身分証明書の申請について

本籍地で申請する行政証明書のうち、身分証明書は本人しか申請することができません。代理人が窓口へ来る場合は、委任状が必要です。

独身証明書の申請について

本籍地で申請する行政証明書のうち、独身証明書は本人しか申請することができません。代理人が窓口へ来る場合は、委任状が必要であり、独身証明書が申請できる代理人は、直系の親族に限ります。

郵便での請求について

窓口に来られない場合、郵便で戸籍に関する証明書の請求ができます。

郵便での請求については、「郵便での証明書の請求のお手続き」のページをご覧ください。

第三者請求について

本人または配偶者、直系の親族以外でも委任状を必要とせず第三者請求により取得可能な場合もあります。

第三者請求については、明書の第三者請求について」のページをご覧ください。

コンビニ交付サービスについて

マイナンバーカードをお持ちの場合は、コンビニエンスストア等内マルチコピー機にて発行が可能です。(全部事項証明書・個人事項証明書、戸籍の附票謄本・抄本のみ)

コンビニ交付サービスについては、「コンビニ交付サービスのご案内」のページをご覧ください。

また、マイナンバーカードの申請については、「マイナンバーカード申請のご案内」のページをご覧ください。

発行手数料

種類 1通(枚)ごとの金額
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) 450円
戸籍個人事項証明書(戸籍抄本) 450円
除籍・改製原戸籍謄本 750円
除籍・改製原戸籍抄本 750円
戸籍の記載事項証明 350円
戸籍の記載事項証明(法務省令様式) 1400円
戸籍の附票謄本 300円
戸籍の附票抄本 300円
身分証明書 300円
独身証明書 300円

戸籍に関する証明書の注意事項

戸籍の届出をされた場合

戸籍の届出された場合、戸籍に関する証明書は、1週間から2週間程度発行できません。

戸籍の改製(コンピュータ化)について

越前町は、戸籍のコンピュータ化を以下のように行っています。

  • 旧朝日町 平成15年1月11日
  • 旧宮崎村 平成16年9月25日
  • 旧越前町 平成15年1月25日
  • 旧織田町 平成12年8月26日

コンピュータ化後の新しい戸籍には、上記日付より前に結婚や死亡などで除籍された人は記載されません。また、離婚や離縁などの事項が記載されない場合があります。

コンピュータ化する前の戸籍が必要な場合は、改製原戸籍もあわせてご請求ください。手数料は、それぞれ必要です。

コンピュータ化後の新しい戸籍の附票には、コンピュータ化を行った時点とそれ以降の住民登録地が記載されています。

コンピュータ化前の戸籍の附票は、保存年限を経過しているため発行できません。そのため、証明を受けたい住所が現在の附票に載っていない場合があります。

その場合には、戸籍がすでに廃棄されてしまっている証明として「戸籍の附票の廃棄証明書」をお送りすることもできます。戸籍の附票の廃棄証明書は、1通300円です。

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※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。

この記事についてのお問い合わせ

住民環境課
電話番号:0778-34-8708
ファックス番号:0778-34-1235

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