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郵便での証明書の請求のお手続き

更新日:令和5年3月29日

ページID:P000453

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戸籍(除籍)謄抄本、附票、身分証明などは、本籍地で発行します。本籍地が住所地以外にある場合は、郵便でご請求いただけます。

普通郵便であれば、お送りいただいてからお届けできるまで1週間程かかります。
お急ぎの場合は、速達郵便等をご利用くだされば、優先して対応します。
なお、申請書類の不備や手数料の不足があった場合は、不備等が解消されるまで発送できないため、さらに日数がかかります。
土・日・祝日・年末年始は処理作業をしませんので、連休を挟む場合などはご注意ください。

郵送請求に必要なもの

次のものをすべて同封してお送りください。

申請書

戸籍謄抄本等交付申請書(郵送請求用)に必要事項をご記入ください。住民票などを請求される場合は、諸証明交付等申請書を郵送してください。

  • 代理の人が請求される場合は、代理人選任届(PDF形式 59キロバイト)が必要です。
  • 戸籍は、原則として本人または配偶者、直系の親族しか申請することができません。ただし、本人または配偶者、直系の親族以外でも、代理人選任届を必要とせず、第三者請求により取得可能な場合もあります。第三者請求については、明書の第三者請求について」のページをご覧ください。
  • 住民票は、原則として本人または同一世帯の人しか請求をすることはできません。また、請求する住民票の使用目的を裏付ける資料の添付が必要となる場合があります。 ただし、本人または同一世帯の人以外でも、代理人選任届を必要とせず、第三者請求により取得可能な場合もあります。第三者請求については、明書の第三者請求について」のページをご覧ください。
  • 戸籍に関する証明書のうち身分証明書は、本人しか請求をすることはできません。
  • 戸籍に関する証明書のうち独身証明書は、本人または直系親族しか請求をすることはできません。
  • 親族の戸籍などが必要な場合で、請求する人の本籍地が越前町でない場合は、証明が必要な人との続柄(関係)がわかる戸籍のコピーを同封してください。

申請者の本人確認書類のコピー

申請者の本人確認のため、現住所のわかる資料を同封してください。

例えば、運転免許証、マイナンバーカード(表面のみ)、健康保険証、介護保険証、年金手帳などになります。ただし、パスポートや健康保険証などで住所を本人が記載したものは対象となりません。

また、次のものは、告知要求制限がありますのでコピーを黒塗りするなどして、復元できないように処理してから同封していただくようお願いします。

  • マイナンバーカードに記載された「マイナンバー」
  • 健康保険証などに記載された「被保険者等記号・番号等」
  • 年金手帳などに記載された「基礎年金番号」

本人確認書類については、「本人確認にご協力ください」のページをご覧ください。

手数料分の定額小為替

手数料は、郵便局で定額小為替を購入していただき、なにも書かずに同封してください。切手や収入印紙は、お取り扱いできません。

相続手続用の戸籍証明書(例えば、出生から死亡まで)を請求される場合などは、証明書が複数枚にわたる場合があります。必要部数がはっきりしない場合は、手数料を多めに同封してください。余剰分は、証明書に同封してご返送いたします。

手数料が不足する場合は、不足分を追加で送付していただいた後、証明書をお送りします。

手数料

  • 全部事項証明書(戸籍謄本)・個人事項証明書(戸籍抄本) 450円
  • 除籍謄本・抄本 750円
  • 改製原戸籍謄本・抄本 750円
  • 身分証明書 300円
  • 戸籍の記載事項証明書 350円
  • 戸籍の附票謄本・抄本 300円
  • 独身証明書 300円
  • 住民票の写し謄本・抄本 300円

切手を貼った返信用の封筒

切手を貼った返信用の封筒に、返信先の郵便番号、氏名、住所を記入してください。返信先は、申請者の住民登録地または本人確認書類のコピーで確認できる住所地に限ります。勤務先や書類の提出先などには送付できません。

お急ぎの場合は、速達料金の切手を追加して貼ってください。不足分は、受取人払いとなりますのでご了承ください。 

戸籍の改製について

越前町は、戸籍のコンピュータ化を以下のように行っています。

  • 旧朝日町 平成15年1月11日
  • 旧宮崎村 平成16年9月25日
  • 旧越前町 平成15年1月25日
  • 旧織田町 平成12年8月26日

コンピュータ化後の新しい戸籍には、上記日付より前に結婚や死亡などで除籍された人は記載されません。また、離婚や離縁などの事項が記載されない場合があります。

コンピュータ化する前の戸籍が必要な場合は、改製原戸籍もあわせてご請求ください。手数料は、それぞれ必要です。

コンピュータ化後の新しい戸籍の附票には、コンピュータ化を行った時点とそれ以降の住民登録地が記載されています。

コンピュータ化前の戸籍の附票は、保存年限を経過しているため発行できません。そのため、証明を受けたい住所が現在の附票に載っていない場合があります。

その場合には、戸籍がすでに廃棄されてしまっている証明として「戸籍の附票の廃棄証明書」をお送りすることもできます。戸籍の附票の廃棄証明書は、1通300円です。

コンビニ交付サービスを利用して全国のコンビニエンスストアで証明書が交付できます

郵便での証明書の請求以外にも、マイナンバーカードをお持ちの人は、コンビニ交付サービスで証明書の交付を受けることができます。

コンビニ交付サービスとは、マイナンバーカードを利用して、全国のコンビニエンスストアなどに設置されているマルチコピー機から証明書が取得できるサービスです。ただし、コンビニ交付サービスを利用するためには、利用者証明用電子証明書(暗証番号4けた)の搭載が必要です。

コンビニ交付サービスについては、「コンビニ交付サービスのご案内」のページをご覧ください。

また、マイナンバーカードの申請については、「マイナンバーカード申請のご案内」のページをご覧ください。

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※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。

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住民環境課
電話番号:0778-34-8708
ファックス番号:0778-34-1235

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