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マイナンバーカードの代理人交付(申請者本人が成年被後見人、未成年被後見人、被保佐人、または被補助人の場合)
申請者本人が成年被後見人、未成年被後見人、被保佐人、または被補助人の場合、やむを得ない理由により来庁することが困難であると認められますので、マイナンバーカードを後見人、保佐人または補助人に交付いたします。
また、後見人、保佐人または補助人が選任した復代理人にマイナンバーカードを交付することも可能です。
ただし、後見人、保佐人、補助人、または復代理人にマイナンバーカードを交付する場合には、申請者本人と窓口に来られる後見人、保佐人、補助人、または復代理人の本人確認ができる書類などが通常と異なります。
本人確認ができる書類
申請者本人と後見人、保佐人、補助人、または復代理人は、本人確認できる書類が最低2点、うち顔写真付きの身分証明書が最低1点は必要になります。
申請者の本人確認書類
- マイナンバーカード交付通知書と書類Aから2点
- マイナンバーカード交付通知書と書類Aから1点と書類Bから1点
- マイナンバーカード交付通知書と書類Bから2点(顔写真付き2点)
- マイナンバーカード交付通知書と書類Bから3点(うち顔写真付き1点以上)
申請者本人の顔写真付きの身分証明書がない場合は、個人番号カード顔写真証明書(法定代理人用)に顔写真を貼り、申請者本人の後見人が証明をすることで本人確認書類(顔写真付きの書類B)としてご利用いただけます。申請者本人が成年被後見人等の場合は、カード交付のご案内(封書)に様式を同封します。
※マイナンバーカード交付通知書:役場からのカード交付のご案内(封書)に同封されるハガキ、委任状を兼ねる
※書類A:官公庁が発行した顔写真付きの身分証明書になるもの等
※書類B:顔写真がない公的な書類または民間発行の書類の内、漢字氏名・住所・生年月日がわかるもの等
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後見人、保佐人、補助人、または復代理人の本人確認書類
- 書類Aから2点
- 書類Aから1点と書類Bから1点
代理権を証明する書類
次の場合は、申請者本人の戸籍謄本など代理権を証明する書類もあわせてご持参ください。
申請者が被後見人の場合
- 登記事項証明書(または、審判書謄本と確定証明書)
申請者が未成年被後見人の場合
- 被後見人の戸籍謄抄本申請者
被保佐人、被補助人の場合
- 登記事項証明書(または、審判書謄本と確定証明書)
- 代理行為目録
復代理人の場合
復代理人が来庁する場合は、上記の書類にあわせて、後見人、保佐人、補助人が復代理人に委任する旨の委任状が必要です。
申請者本人の来庁が困難であることを確認できる書類
申請者本人の来庁が困難であることを、上記の代理権を証明する書類で確認します。(役場でコピーをいただきます。)
申請者本人へ代理人に対してマイナンバーカードを交付した旨を通知します
申請者本人と復代理人が同一世帯でない場合は、申請者本人に「代理人に対してマイナンバーカードを交付した」ことを通知します。
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※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。
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- 住民環境課
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電話番号:0778-34-8708
ファックス番号:0778-34-1235
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個人番号カード顔写真証明書(法定代理人用)(PDF形式 37キロバイト)