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マイナンバーカードの代理人交付(申請者本人が中学生以下の場合)

更新日:令和8年3月1日

ページID:P006776

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申請者本人が未就学児、小学生、中学生のお子さんの場合、やむを得ない理由により来庁することが困難であると認められますので、マイナンバーカードを申請者本人の親に交付いたします。

また、申請者本人の親が選任した復代理人にマイナンバーカードを交付することも可能です。

ただし、申請者本人の親、または復代理人にマイナンバーカードを交付する場合には、申請者本人と窓口にこられる親、または復代理人の本人確認ができる書類などが通常と異なります。

本人確認ができる書類

申請者本人と申請者本人の親、または復代理人は、本人確認ができる書類が最低2点、うち顔写真付きの身分証明書が最低1点は必要になります。

申請者の本人確認書類

  • マイナンバーカード交付通知書と書類Aから2点
  • マイナンバーカード交付通知書と書類Aから1点と書類Bから1点
  • マイナンバーカード交付通知書と書類Bから2点(顔写真付き2点)
  • マイナンバーカード交付通知書と書類Bから3点(うち顔写真付き1点以上)

申請者本人の顔写真付きの身分証明書がない場合は、交付のご案内に同封してある個人番号カード顔写真証明書(法定代理人用)に顔写真を貼り、申請者本人の親が証明をすることで本人確認書類(顔写真付きの書類B)としてご利用いただけます。申請者本人が18歳未満の場合、カード交付のご案内(封書)に様式を同封します。

※マイナンバーカード交付通知書:役場からのカード交付のご案内(封書)に同封されるハガキ、委任状を兼ねる

※書類A:官公庁が発行した顔写真付きの身分証明書になるもの等

※書類B:顔写真がない公的な書類または民間発行の書類の内、漢字氏名・住所・生年月日がわかるもの等

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申請者本人の親、または復代理人の本人確認書類

  • 書類Aから2点
  • 書類Aから1点と書類Bから1点

代理権の確認ができる書類

次の場合は、申請者本人の戸籍謄本など親子関係を証明する書類もあわせてご持参ください。

  • 申請者本人と親が同一世帯でなく、本籍地が越前町以外の場合
  • 復代理人が来庁する場合

また、復代理人が来庁する場合は、申請者本人の親が復代理人に委任する旨の委任状が必要です。

申請者本人の来庁が困難であることを確認できる書類

申請者本人の来庁が困難であることを、本人確認書類の生年月日で確認します。

申請者本人へ代理人に対してマイナンバーカードを交付した旨を通知します

申請者本人と復代理人が同一世帯でない場合は、申請者本人に「代理人に対してマイナンバーカードを交付した」ことを通知します。

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※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。

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ファックス番号:0778-34-1235

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