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マイナンバーカードの代理人交付(申請者本人が長期入院や施設入所している場合)
申請者本人が長期入院や施設入所している場合、やむを得ない理由により来庁することが困難であると認められますので、マイナンバーカードを代理人に交付いたします。
ただし、代理人にマイナンバーカードを交付する場合には、申請者本人と窓口にこられる代理人の本人確認ができる書類などが通常と異なります。
また、申請者本人の来庁が困難であることを確認する書類が必要です。
本人確認ができる書類
申請者本人と代理人は、本人確認ができる書類が最低2点、うち顔写真付きの身分証明書が最低1点は必要になります。
申請者の本人確認書類
- マイナンバーカード交付通知書と書類Aから2点
- マイナンバーカード交付通知書と書類Aから1点と書類Bから1点
- マイナンバーカード交付通知書と書類Bから2点(顔写真付き2点)
- マイナンバーカード交付通知書と書類Bから3点(うち顔写真付き1点以上)
申請者本人の顔写真付きの身分証明書がない場合は、個人番号カード顔写真証明書(施設用)に顔写真を貼り、病院や施設が証明をすることで本人確認書類(顔写真付き書類B)としてご利用いただけます。
※マイナンバーカード交付通知書:役場からのカード交付のご案内(封書)に同封されるハガキ、委任状を兼ねる
※書類A:官公庁が発行した顔写真付きの身分証明書になるもの等
※書類B:顔写真がない公的な書類または民間発行の書類の内、漢字氏名・住所・生年月日がわかるもの等
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代理人の本人確認書類
- 書類Aから2点
- 書類Aから1点と書類Bから1点
申請者本人の来庁が困難であることを確認します
申請者本人の来庁が困難であることを確認しますので、次のいずれかをご提示ください。(役場でコピーをいただきます。)
- 診断書
- 入院診療計画書
- 入院していることが確認できる領収書で1か月以内に発行されたもの
- 診療明細書
- 入所申込書や同意書、契約書
- 施設入所証明書
- 入所していることが確認できる領収書で1か月以内に発行されたもの
- 個人番号カード顔写真証明書(施設用)(本人確認書類を兼ねる)
申請者本人へ代理人に対してマイナンバーカードを交付した旨を通知します
申請者本人と代理人が同一世帯でない場合は、申請者本人に「代理人に対してマイナンバーカードを交付した」ことを通知します。
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※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。
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- 住民環境課
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電話番号:0778-34-8708
ファックス番号:0778-34-1235
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個人番号カード顔写真証明書(施設用)(PDF形式 36キロバイト)