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スマートフォンにマイナンバーカードと同等の機能を持った電子証明書を搭載できます
マイナンバーカードをお持ちの人で、マイナンバーカードに電子証明書を搭載している人は、お持ちのスマートフォンにマイナンバーカードと同等の2種類の電子証明書を搭載することができます。
これによりマイナンバーカードを持ち歩くことなく、スマートフォンだけで様々なマイナンバーカード関連サービスの利用や申込ができるようになります。
事前の準備
スマートフォン用電子証明書を利用するには、次のものが必要がです。
- スマートフォン用電子証明書に対応しているスマートフォン
現在は、アンドロイド端末のみ対応しています。対象となるスマートフォンは、「デジタル庁 スマホ用電子証明書搭載サービス」(新しいウィンドウで表示します)のページでご確認ください。 - マイナポータルアプリ
- おサイフケータイアプリ
電子証明書の種類
電子証明書には、署名用電子証明書と利用者証明用電子証明書の2種類があります。
署名用電子証明書
署名用電子証明書は、「作成・送信した電子文書が、利用者が作成した真性なものであり、利用者が送信したものであること」を証明することができます。
インターネット上でe-Taxなどの電子申請に利用する電子的な文書を作成・送信する際に利用します。
利用者証明用電子証明書
利用者証明用電子証明書は、「ログインした人が、利用者本人であること」を証明することができます。
コンビニエンスストアなどに設置されたキオスク端末やマイナポータルなどのホームページにログインする際に、また、マイナンバーカードの健康保険証利用や公金受取口座の登録などに利用します。
コンビニ交付サービスについては、「コンビニ交付サービスのご案内」のページをご覧ください。
電子証明書に設定する暗証番号
電子証明書には、それぞれ暗証番号を設定する必要があります。
電子証明書に設定する暗証番号については、「マイナンバーカードに設定する暗証番号」のページをご覧ください。
なお、4桁の暗証番号に代わり、スマートフォンの生体認証機能を活用することも可能です。
スマートフォン用電子証明書の失効
スマートフォン用電子証明書を登録しているスマートフォンを売却や修理に出すとき、紛失したとき、盗難に遭ったときには、ご自身で電子証明書を失効、または一時利用停止する必要があります。
詳細については、「デジタル庁 スマホ用電子証明書を登録しているスマートフォンの利用をやめるとき」(新しいウィンドウで表示します)のページをご覧ください。
関連リンク
関連ファイル
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※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。
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- 住民環境課
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電話番号:0778-34-8708
ファックス番号:0778-34-1235
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