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マイナンバーカードの代理人交付(申請者本人がいわゆる「引きこもり」の状態である場合)

更新日:令和8年3月1日

ページID:P008237

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申請者本人が社会的参加を回避し、長期にわたっておおむね家庭にとどまり続けている、いわゆる「引きこもり」の状態である場合、やむを得ない理由により来庁することが困難であると認められる場合があります。その場合には、マイナンバーカードを代理人に交付いたします。

ただし、代理人にマイナンバーカードを交付する場合には、申請者本人と窓口にこられる代理人の本人確認ができる書類などが通常と異なります。

また、委任状や申請者本人の来庁が困難であることを確認する書類が必要です。

本人確認ができる書類

申請者本人と代理人は、本人確認ができる書類が最低2点、うち顔写真付きの身分証明書が最低1点は必要になります。

申請者の本人確認書類

  • マイナンバーカード交付通知書と書類Aから2点
  • マイナンバーカード交付通知書と書類Aから1点と書類Bから1点
  • マイナンバーカード交付通知書と書類Bから2点(顔写真付き2点)
  • マイナンバーカード交付通知書と書類Bから3点(うち顔写真付き1点以上)

申請者本人の顔写真付きの身分証明書がない場合は、個人番号カード顔写真証明書(支援用)に顔写真を貼り、ひきこもり状態にある方への相談支援窓口(越前町の場合、越前町役場障がい生活課)が証明をすることで本人確認書類(顔写真付きの書類B)としてご利用いただけます。担当部署で顔写真を確認して本人であることの証明をするため、カード申請以前より、相談や支援を受けている必要があります。

※マイナンバーカード交付通知書:役場からのカード交付のご案内(封書)に同封されるハガキ、委任状を兼ねる

※書類A:官公庁が発行した顔写真付きの身分証明書になるもの等

※書類B:顔写真がない公的な書類または民間発行の書類の内、漢字氏名・住所・生年月日がわかるもの等

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代理人の本人確認書類

  • 書類Aから2点
  • 書類Aから1点と書類Bから1点

申請者本人の来庁が困難であることを確認できる書類

申請者本人の来庁が困難であることを確認しますので、次のものをご提示ください。

上記書類は、カードを申請する以前から申請者本人やご家族が、越前町役場の担当部署(障がい生活課)で引きこもりの相談や支援を受けている場合に作成できます。

書類の証明欄は、障がい生活課で記入しますので、申請者本人欄を記入し、顔写真をご用意のうえマイナンバーカード交付時にあわせてご持参ください。

申請者本人へ代理人に対してマイナンバーカードを交付した旨を通知します

申請者本人と代理人が同一世帯でない場合は、申請者本人に「代理人に対してマイナンバーカードを交付した」ことを通知します。

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※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。

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電話番号:0778-34-8708
ファックス番号:0778-34-1235

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