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マイナンバーカードの特急発行のお手続き

更新日:令和6年12月2日

ページID:P009025

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令和6年12月2日からマイナンバーカードと健康保険証が一体化され、医療機関受診の際は、マイナンバーカードをご利用いただくことになります。

これまでの健康保険証は、令和7年12月1日まで(有効期限が記載されているものは期限内)はご利用いただけますが、その健康保険証を紛失したり、新たに健康保険に加入する場合は、今までのような健康保険証は発行されません。

健康保険証にかわり、マイナンバーカードを取得して健康保険証との紐付けをしていただく、もしくは保険者に申請することで「資格確認書」の交付を受ける必要があります。

マイナンバーカードは申請から発行までに1ヶ月~1ヶ月半程度の期間が必要ですが、生まれたお子さんや、マイナンバーカード(健康保険証)を紛失してしまった人が速やかに安心して医療機関を受診できるように、マイナンバーカードの特急発行の制度が創設されました。

マイナンバーカードの特急発行とは

マイナンバーカードを申請してから発行までにかかる期間を、約1週間程度に短縮するための手続きです。

特急発行を利用できる人と申請ができる期間

対象者(要件) 申請できる期間等 手数料
1歳未満の乳児

1歳の誕生日の前日まで

(出生届と同時に申請可能)

※顔写真付きのカードは申請不可

無料

国外から転入した人

転入届を提出してから30日以内

無料

(※1)

マイナンバーカードを紛失した人 紛失届を提出してから30日以内

2,000円

(※2)

転入や出生以外の理由で新たに住民票に記載された人(無戸籍だった人、住民票が消除されていた人)

マイナンバーカードの交付申請に必要な本人確認書類を入手した日から30日以内 無料

届出によって住民票に記載された中長期在留者等

中長期在留者となった届出をしてから30日以内

無料

マイナンバーまたは住民票コードの変更によりマイナンバーカードが失効した人

番号の変更請求をした日または個人番号が変更されたことの通知が届いてから30日以内

無料

(※1)

焼失・損傷・ICチップの不良等によりマイナンバーカードの機能が損なわれた人

カードが利用できなくなった日から30日以内

2,000円

(※2)

(※3)

マイナンバーカードの追記欄の余白がなくなった人

追記ができなくなった日(すでに余白がない状態で、さらに追記が必要な届出をした日)から30日以内

無料

刑事施設等に収容されていた人

マイナンバーカードの交付申請に必要な本人確認書類を入手した日から30日以内

無料

(※1)

※1:申請の理由が発生する前にマイナンバーカードを紛失している場合等は、有料になる場合があります。

※2:電子証明書を発行しない場合は1,800円。

※3:本人の責によらないものと認められる場合は無料。

特急発行の申請方法

特急発行は住民環境課(または各地区住民サービス室)窓口での申請が必要です。WEBや郵便での申請はできません。

お子さんの出生届と同時に申請する場合は、お住いの市区町村以外に、出生地や本籍地の役所でも申請が可能です。

出生届と同時に申請する場合を除き、必ず申請者本人(マイナンバーカードが必要な人)が来庁してください。15歳未満または成年被後見人の場合は、法定代理人の同行が必要です。代理人による申請はできませんので、ご注意ください。

特急発行による申請手続きは、通常の申請手続きに比べ時間を要します。特に転入届と同時に申請する場合等は、住民登録手続きやその他の部署での必要な手続きがすべて終了してからになりますので、長時間におよぶ場合があります。

お時間に余裕をもってご来庁くださいますよう、お願いいたします。

手続きに必要なもの

1.本人確認書類(以下のいずれか)

・A書類2点

・A書類1点+B書類1点

・B書類2点

※A書類とは、顔写真付きの公的機関から発行された身分を証明できるもの(運転免許証、パスポート、障害者手帳等)、B書類とは顔写真のない公的機関から発行された身分を証明できるもの(医療受給者証、年金証書、介護保険証等)

(詳しくはコチラ

2.照会兼回答書(顔写真付きの本人確認書類(A書類)がない場合)

申請する前に、顔写真付きの本人確認書類がない旨をお電話等でご相談いただければ、ご自宅に「照会兼回答書」を郵送します。

届いた「照会兼回答書」をご記入いただき、顔写真のない本人確認書類(B書類2点)と一緒に住民環境課(または各地区住民サービス室)窓口に持参して、カードの申請をしてください。

※申請書提出後に「照会兼回答書」を郵送することもできますが、申請書と同時に提出できない場合は、カードは住民環境課(または各地区住民サービス室)窓口での受け取りになります。

3.法定代理人の本人確認書類(法定代理人が同行する場合)

4.法定代理人の代理権が確認できる書類(戸籍謄本、登記事項証明書等)

15歳未満の人の場合で、本人と法定代理人の住所が同一世帯の場合は、代理権が確認できる書類は不要です。

【注意点】

顔写真は職員が撮影します。(ご持参いただければ、その写真を利用します。)

カードを紛失し、最寄りの警察署に届け出ている場合は、「遺失物届の受理番号」を確認させていただきます。

有料での発行になる場合、申請時に手数料を徴収いたします。手数料は2,000円(電子証明書を発行しない場合は1,800円)です。ご本人の都合によりカードのお受け取りができなかった場合でも返金はできません。

マイナンバーカードの受け取り方法

特急発行による申請をされた場合、マイナンバーカードの受け取り方法は次のいずれかになります。

申請の際に選択できます。

1.ご自宅への郵送(簡易書留・速達)

2.住民環境課(または各地区住民サービス室)窓口に来庁して受け取る

次の場合は、郵送での受取りはできません。

・郵便物の転送手続をしている場合

・申請時に照会兼回答書が必要な場合(本人確認A書類がない)で、照会兼回答書を持参しなかった場合

・氏名に、代替文字に自動変換できない文字が含まれている場合、または代替文字を希望の文字にしたい場合

顔認証マイナンバーカードを希望する場合

【注意点】

窓口で受け取る場合は、必ず本人が来庁してください。(15歳未満や成年被後見人の場合は、法定代理人が同行。)

特急発行の場合、代理人による受け取りはできません。

本人が来庁できない可能性がある場合は、特急発行ではなく、通常の申請手続きをおすすめします。

出生届と同時にマイナンバーカードを申請する方法

・出生届と同時にマイナンバーカードを申請する場合は、特急発行の取り扱いになります。

・出生届の用紙にマイナンバーカードの交付申請欄がある場合は、必要事項を記入してください。届出用紙に交付申請欄がない場合は、受付担当者にマイナンバーカードの申請をする旨をお伝えください。必要な書類を準備いたします。

・出生届と同時に申請する場合は、お子さんは来庁する必要がありません。(1歳未満のお子さんは顔写真は不要です。)

※出生届を提出した後、後日改めてマイナンバーカードを申請することもできますが、お子さん本人と法定代理人が役場に来庁いただく必要があります。また、それぞれの本人確認書類が必要になりますので、ご注意ください。

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※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。

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住民環境課
電話番号:0778-34-8708
ファックス番号:0778-34-1235

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