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マイナンバーカードの有効期限到来に伴う更新手続きについて
マイナンバーカードは、発行時に18歳以上だった人は、5年目の誕生日でカード内の「電子証明書」の有効期限を迎えますので、「電子証明書」の更新のために役場で手続きが必要です。また、10年目の誕生日でカードそのものの有効期限を迎えますので、カードの作り直しが必要です。
発行時に18歳未満だった人は、5年目の誕生日が有効期限となっており、カードの作り直しが必要です。
【デジタル庁HP】手続き紹介動画(新しいウィンドウで表示します)
有効期限が切れたマイナンバーカードは、健康保険証や顔写真付きの身分証明書としての利用ができない、コンビニで証明書交付ができない等の不都合が生じますので、忘れずにお手続きください。
マイナンバーカードの有効期限
マイナンバーカードの有効期限は、カード発行日から数えて10回目の誕生日(カード発行時に18歳未満だった人は5回目の誕生日)です。また、18歳以上でカードを作った人は、5回目の誕生日でカードに搭載された「電子証明書」の有効期限を迎えます。
「マイナンバーカード」そのものの有効期限と、カード内の「電子証明書」の有効期限は意味合いが異なりますのでご注意ください。
それぞれの有効期限の2~3か月前を目安に、ご自宅に封書で「有効期限通知書」が届きますので、更新の手続きをお願いします。
(イラスト出典:地方公共団体情報システム機構 マイナンバーカード総合サイト)
マイナンバーカードそのものの更新(カード作り直し)
届いた「有効期限通知書」に「マイナンバーカードの更新手続」と書かれている場合は、顔写真を撮影してマイナンバーカードを作り直す必要があります。
ご本人が役場に来庁いただければ、無料で写真撮影いたします。証明写真機等で撮影した写真をご持参いただいても結構です。役場窓口で申請する他、「有効期限通知書」に同封された「個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行/更新申請書」の右下に印刷されたQRコードを利用すれば、自分でオンライン申請ができます。(顔写真はご自身のスマホ等で撮影してください。)
マイナンバーカードの更新手続(PDF形式 1,361キロバイト)
マイナンバーカード申請のご案内(新しいウィンドウで表示します)
マイナンバーカード再交付のご案内(新しいウィンドウで表示します)
電子証明書の更新(カード発行時に18歳以上の人のみ)
届いた「有効期限通知書」に「電子証明書の更新手続」と書かれている場合は、カード内の「電子証明書」の有効期限の更新(期限の延長)手続きが必要ですので、役場にマイナンバーカードと有効期限通知書、暗証番号の控え等をご持参の上、お手続きください。
マイナンバーカードに搭載する電子証明書の更新のお手続き(新しいウィンドウで表示します)
マイナンバーカードに設定する暗証番号(新しいウィンドウで表示します)
有効期限通知書が届かない場合
マイナンバーカード関連の郵便物は、基本的に住民登録地(住民票の住所)以外の場所にお送りできない仕組みになっています。郵便局で郵便物の転送手続きをされている場合はご注意ください。転送されなかった郵便物は住民登録地の役場に返送されます。一定期間は役場で保管していますので、本人確認ができる書類等をご持参の上、ご本人が来庁いただければお渡しすることができます。
届くはずのマイナンバーカード関連の郵便物が届かない等、ご心配なことがございましたら、住民環境課にご相談ください。
関連リンク
- 【政府広報】通知が届いたらお早めに更新を!(新しいウィンドウで表示します)
- 【デジタル庁】マイナンバーカードおよび電子証明書の有効期限・更新(新しいウィンドウで表示します)
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※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。
この記事についてのお問い合わせ
- 住民環境課
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電話番号:0778-34-8708
ファックス番号:0778-34-1235
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