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軽自動車などの廃車手続きは3月31日まで

更新日:令和7年1月17日

ページID:P009095

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軽自動車税は、毎年4月1日に軽自動車を所有、使用している人に課税されます。

他人に譲ったりした場合でも、3月31日までに廃車や名義変更の手続きをしていない場合には、車両登録上の持ち主に引き続き課税されます。

廃車・名義変更手続きの詳細については、下記機関にお問い合わせください。また、販売店などに手続きを依頼する場合は手続き完了日にご注意ください。

手続きができる機関

原動機付き自転車(125CCまで)、特定小型原動機付自転車(電動キックボード)、農耕用車両、小型特殊車両、ミニカーが対象の場合

越前町役場税務課、各住民サービス室

問い合わせ先:0778-34-8709(越前町役場税務課)

       0778-32-7711(宮崎住民サービス室) 

       0778-37-7711(越前住民サービス室) 

       0778-36-7711(織田住民サービス室)

※申請様式等の詳細については、下記ページに記載しております。

 軽自動車税について

軽二輪(125CC超から250CCまで)、小型二輪(250CC超)が対象の場合

中部運輸局 福井運輸支局

問い合わせ先:050-5540-2057

軽自動車(三輪、四輪)が対象の場合

軽自動車検査協会 福井事務所

問い合わせ先:050-3816-1774

※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。

この記事についてのお問い合わせ

税務課
電話番号:0778-34-8709
ファックス番号:0778-34-1235

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