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個人住民税(町民税・県民税)について

更新日:令和5年1月4日

ページID:P002189

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町民税・県民税について

町・県民税は1月1日現在にお住まいの市区町村で、前年中(1月1日~12月31日)の所得に対して課税されます。そのため、今年の1月1日現在にお住まいの市区町村へ納めることになります。また、今年の1月1日に越前町にお住まいの人は、1月2日以降に町外へ転出された場合でも、当該年度分の町・県民税は越前町に納めていただきます。転出先の市区町村では課税されません。
町・県民税は、「均等割」と「所得割」からなっています。この2つを足した合計金額が1年間に納めていただく「年税額」になります。

 町・県民税=均等割+所得割

均等割について

均等割は、一定金額を超える所得がある方に均等に課税されます。

 町民税の均等割額:3,500円
 県民税の均等割額:1,500円
 均等割の合計金額:5,000円

※東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保にかかる地方税の臨時特例に関する法律に基づき、臨時的な税制上の措置として、平成26年度から令和5年度までの間、均等割の標準税率を道府県民税・市町村民税それぞれ年額500円引き上げています。
(平成25年度までは、町民税:3,000円・県民税:1,000円)

所得割について

所得割は、所得から控除を引いた金額に税率を掛けたものです。
所得割の計算については以下のとおりです。

[所得金額]ー[所得控除]=[課税標準額](千円未満切捨て)

 町民税:[課税標準額]×6%[税率](100円未満切捨て)-税額控除
 県民税:[課税標準額]×4%[税率](100円未満切捨て)-税額控除

(注意)
分離課税の所得については、所得区分に応じて税率が異なります。
(補足)
所得金額:給与所得、雑所得(公的年金含む)、事業所得、不動産所得、譲渡所得など
所得控除:社会保険料、生命・地震保険料、障害者控除、配偶者控除、扶養控除など
税額控除:配当控除、調整控除、住宅借入金等特別税額控除、寄附金税額控除など

町・県民税が課税されない人(非課税)となる条件について

町・県民税が非課税となる所得の条件は次のとおりです。
非課税の範囲の改正により、非課税となる所得金額要件が令和3年度から10万円引き上げられます。
なお、税法上の扶養になっている場合でも、次の条件に該当しない場合は、町・県民税が課税されます。

令和3年度課税(令和2年分の所得に対する課税)から適用

均等割も所得割もかからない人

・生活保護法によって生活扶助を受けている人
・障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で前年中の合計所得金額が135万円以下の人
(令和2年度課税までは合計所得金額が125万円以下)

均等割がかからない人

・扶養親族のない人:合計所得金額≦28万円+10万円
・扶養親族のある人:合計所得金額≦28万円×(本人、同一生計配偶者および扶養親族の合計数)+10万円+16万8千円

所得割がかからない人

・扶養親族のない人:総所得金額≦35万円+10万円
・扶養親族のある人:総所得金額≦35万円×(本人、同一生計配偶者および扶養親族の合計数)+10万円+32万円

※同一生計配偶者とは、生計を一にする配偶者(専業専従者を除く)で、合計所得金額が48万円以下の人をいいます。また、扶養親族とは、生計を一にする親族(配偶者、専業専従者を除く)で、合計所得金額が48万円以下の人をいいます。

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※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。

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