個人住民税(町民税・県民税)について
町民税・県民税について
町・県民税は1月1日現在にお住まいの市区町村で、前年中(1月1日~12月31日)の所得に対して課税されます。そのため、今年の1月1日現在にお住まいの市区町村へ納めることになります。また、今年の1月1日に越前町にお住まいの人は、1月2日以降に町外へ転出された場合でも、当該年度分の町・県民税は越前町に納めていただきます。転出先の市区町村では課税されません。
町・県民税は、「均等割」と「所得割」からなっています。この2つを足した合計金額が1年間に納めていただく「年税額」になります。
町・県民税=均等割+所得割
均等割について
均等割は、一定金額を超える所得がある方にに課税されます。
町民税の均等割額:3,000円
県民税の均等割額:1,000円
※震災対策事業などの財源を確保するため、地方税法の臨時特例法の施行に伴い、平成26年度から令和5年度までの間、臨時的に個人町民税・県民税の均等割がそれぞれ500円引き上げられていました。
※令和6年度から森林環境税(国税)年額1,000円が均等割と併せて課税されます。
税目 | 令和5年度まで | 令和6年度以降 |
町民税均等割 | 3,500円 | 3,000円 |
県民税均等割 | 1,500円 | 1,000円 |
森林環境税(国税) | ー | 1,000円 |
合計 | 5,000円 | 5,000円 |
所得割について
所得割は、所得から控除を引いた金額に税率を掛けたものです。
所得割の計算については以下のとおりです。
[所得金額]ー[所得控除]=[課税標準額](千円未満切捨て)
町民税:[課税標準額]×6%[税率](100円未満切捨て)-税額控除
県民税:[課税標準額]×4%[税率](100円未満切捨て)-税額控除
(注意)
分離課税の所得については、所得区分に応じて税率が異なります。
(補足)
所得金額:給与所得、雑所得(公的年金含む)、事業所得、不動産所得、譲渡所得など
所得控除:社会保険料、生命・地震保険料、障害者控除、配偶者控除、扶養控除など
税額控除:配当控除、調整控除、住宅借入金等特別税額控除、寄附金税額控除など
町・県民税が課税されない人(非課税)となる条件について
町・県民税が非課税となる所得の条件は次のとおりです。
非課税の範囲の改正により、非課税となる所得金額要件が令和3年度から10万円引き上げられました。
なお、税法上の扶養になっている場合でも、次の条件に該当しない場合は、町・県民税が課税されます。
令和3年度課税(令和2年分の所得に対する課税)から適用
均等割も所得割もかからない人
・生活保護法によって生活扶助を受けている人
・障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で前年中の合計所得金額が135万円以下の人
(令和2年度課税までは合計所得金額が125万円以下)
均等割がかからない人
・扶養親族のない人:合計所得金額≦28万円+10万円
・扶養親族のある人:合計所得金額≦28万円×(本人、同一生計配偶者および扶養親族の合計数)+10万円+16万8千円
所得割がかからない人
・扶養親族のない人:総所得金額≦35万円+10万円
・扶養親族のある人:総所得金額≦35万円×(本人、同一生計配偶者および扶養親族の合計数)+10万円+32万円
※同一生計配偶者とは、生計を一にする配偶者(専業専従者を除く)で、合計所得金額が48万円以下の人をいいます。また、扶養親族とは、生計を一にする親族(配偶者、専業専従者を除く)で、合計所得金額が48万円以下の人をいいます。
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