【事業主の皆様へ】令和7年度(令和6年分)給与支払報告書の提出について
令和7年度(令和6年分)の給与支払報告書は、令和7年1月31日までにご提出をお願いします。
全ての従業員が対象です
給与支払者(事業主)は、令和6年中に給与等の支払いをした全ての従業員(パート・アルバイト・役員等、事業専従者、個人で確定申告する方の分を含む)、退職者、休職者の給与支払報告書を、令和7年1月1日現在お住まいの各市区町村に提出していただく必要があります。
給与支払報告書の提出方法
提出先
越前町役場 税務課 住民税係(〒916-0192 福井県丹生郡越前町西田中13-5-1)
※年の途中で退職した従業員の分は、退職時にお住まいの市区町村にご提出ください。
提出期限
令和7年1月31日(金曜日)
※毎年、提出期限の1月末は窓口が混み合います。お早めに提出いただきますようお願いします。
提出書類
- 給与支払報告書(総括表)
- 給与支払報告書(個人別明細書)
- 普通徴収とする従業員がいる場合は、「普通徴収切替理由書」も併せて提出が必要です。
書類の綴り方や作成のご注意については、個人住民税特別徴収 ちらし(PDF形式 3,722キロバイト)をご確認ください。
総括表について
- 給与支払報告書を提出する際には、必ず総括表を添付してください。
- 個人事業主の方は、個人番号(マイナンバー)を記載してください。本表を提出する際は、マイナンバーカードの写しまたはマイナンバー通知カード及び本人確認書類の写しをご用意ください。
- 報告人員は、特別徴収対象者(給与天引)と普通徴収対象者(個人納付)に分けて記入してください。
- 電子納税やインターネットバンキング等をご利用のため、納入書が不要な場合は、「納入書の要・不要」欄の不要にチェックを付けてください。
- 給与支払者の名称や所在地等に変更がありましたら、「所在地・名称変更届出書」を提出してください。総括表に加筆いただいても変更できませんので、ご注意ください。
特別徴収を実施されている事業所については、越前町からお送りしている「特別徴収通知書」(様式等が綴られた冊子)に綴られていますので、そちらをお使いください。お手元にない場合は、こちらからダウンロードしてください。
個人別明細書について
- 令和6年1月1日から令和6年12月31日までの間に給与の支払いを受け、令和7年1月1日に越前町に住所がある全ての給与受給者の分を提出してください。
- 前職分給与を合算している場合は、摘要欄に、前職の事業所名と住所、給与支払額、社会保険料、源泉徴収税額、退職日を記載してください。
- 退職者(予定者を含む)の分は、退職(予定)日を忘れずに記載してください。
書き方など詳細については、国税庁のホームページ内「令和6年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」(新しいウィンドウで表示します)をご覧ください。
普通徴収切替理由書について
普通徴収を認めるのは、「普通徴収切替理由書」に該当する場合に限ります。提出がない場合は、原則どおり特別徴収対象者となりますので、下記の留意事項をご確認ください。
(1)特別徴収ができない理由ごとの人数を記入した「普通徴収切替理由書」を提出してください。
※eLTAXによる電子申告や光ディスク等で提出する場合は不要です。
(2)個人別明細書の摘要欄に、下記のうち該当する符号を必ず記載してください。
- 普A 総従業員数が2人以下
- 普B 他の事業所で特別徴収を行っている ※乙欄適用者を含む
- 普C 給与が少なく税額が引けない(例:年間の給与支払額が93万円以下)
- 普D 給与の支払いが不定期(例:給与の支払いが毎月でない)
- 普E 個人事業主の専業専従者
- 普F 退職者または退職予定者(5月末日まで)、休職者
- 普G 1年未満の契約社員
※eLTAXによる電子申告や光ディスク等で提出する場合は、符号を記入するとともに、「普通徴収」欄にチェックを入れてください。
今後の電子データによる提出に係る留意点
eLTAXまたは光ディスク等による提出義務
前々年の税務署への「給与所得の源泉徴収票」の提出枚数が100枚以上であった場合には、市区町村に提出する給与支払報告書についても、電子データ(eLTAXまたは光ディスク等)による提出が必要です。
特別徴収税額通知の電子データ(副本)送付の廃止
令和3年度税制改正により、特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)について、令和6年度分から光ディスク等を含む電子データ(副本)の送付が廃止となりました。
給与支払報告書を光ディスク等で提出された場合は、特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)を書面にて送付します。電子データでの送付を希望する場合は、「eLTAX(エルタックス)」をご利用ください。
※給与支払報告書を提出する際、空の返却用ディスクを同封して送付された場合は、空のまま返送いたしますので、予めご了承ください。
eLTAXでの申告により新たに特別徴収を希望する事業所へのご案内
新たに特別徴収を希望する事業所(特別徴収義務者)が電子申告にて手続きする場合、第17号様式「給与支払報告書(総括表)」にある「前年の特別徴収義務者指定番号」欄については、入力不要です。税務ソフトウェアによっては、全角文字等の入力を可能としていますが、半角英数文字以外を入力し申告データを送信した場合、受付エラーとなりますのでご注意ください。
詳細については、eLTAX 地方税ポータルシステム(新しいウィンドウで表示します)をご覧ください。
関連リンク
- 【事業主の皆様へ】福井県内全市町は、個人住民税の特別徴収完全実施に取り組んでいます
- eLTAX(エルタックス)による地方税電子申告をご利用ください
- eLTAX 地方税ポータルシステム(新しいウィンドウで表示します)
- 令和6年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引(新しいウィンドウで表示します)
関連ファイル
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電話番号:0778-34-8709
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