飼っている犬や猫が迷子になったとき
所有者明示をしましょう
最近、迷い犬や迷い猫を収容した際、飼い主を特定できる迷子札等が装着されていない場合が多く、飼い主を特定することが困難なケースが多発しています。
もしもの時を考えて、飼い主の氏名、電話番号などの連絡先を記した迷子札、またはマイクロチップなどを装着しましょう。
また、犬には、狂犬病予防法で義務付けられている鑑札や注射済票を装着しましょう。
誰かに見つけてもらえたときや保護をしてもらったときに、それらの装着品があれば、すぐに飼い主を特定することができます。
飼っている犬や猫が迷子になったときは
飼っている犬や猫が迷子になってしまったときは、すぐに「福井県動物愛護センター」に連絡してください。
福井県動物愛護センター(福井市徳尾町18-1-1)
電話番号
0776-38-2212
受付時間
午前8時30分から午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日を除く)
あわせて、越前町役場と警察署にも連絡してください。
すでにセンターに収容されていたり、保護情報や目撃情報が入っている可能性があります。また、迷子の情報をいただくことで、その後に入ってくる保護や目撃等の情報に共通事項があれば、すぐにご連絡させていただくことができます。
保護された動物の収容情報は、「ふくい動物愛護管理支援センター協会」(新しいウィンドウで表示します)のホームページで確認できます。
福井県では、収容された所有者不明の動物に対し、所有者を探すための措置として、収容した日から3日間公示を行っています。収容情報は、随時最新の情報に更新されます(土日祝日、年末年始は更新されません)。
収容動物の返還手続きについて
飼い犬や猫がセンターに保護されていた場合、返還手続きが必要になります。
- 飼い犬や猫が保護されている福井県動物愛護センターへ連絡してください。
- 返還の際は、福井県動物愛護センターへおいでいただき、窓口で「動物の返還申請書」を記入していただきます。
- 動物を連れて帰るために、必ずリードや輸送用ケージを御持参下さい。
- 返還手続きの受付時間は、平日の午前8時30分から午後5時15分までです。
- 土曜日、日曜日、祝日は、休業日となっており、返還手続きはできません。
- 返還の際には、手数料(5,140円、消費税込み)がかかります。
関連リンク
- 犬の登録と狂犬病予防注射の接種を行ってください
- 猫による問題をなくすために
- 犬のふんの後始末について
- 福井県内の公示動物情報(新しいウィンドウで表示します)
※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。
この記事についてのお問い合わせ
- 住民環境課
-
電話番号:0778-34-8708
ファックス番号:0778-34-1235
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