新築住宅を取得する若者世帯に子育て・引越し費用の一部を支援します
越前町で住宅を取得する若者世帯に対し、経済的負担を支援するため、子育て・引越し費用の一部を助成します
事業名
越前町若者定住子育て・引越し支援事業助成金
助成金額
- 子育て助成金(上限30万円)
対象住宅の所有権保存登記受付日に申請者と同一世帯に属する者で、次に掲げる金額により算出した額の合計
未就学児1人につき 10万円
18歳未満(未就学児を除く)1人につき 5万円 - 引越し助成金(上限10万円)
引越し業者又は運送業者に支払った費用の2分の1(千円未満端数切り捨て)
関連事業
条件によっては下記の助成金も利用できる場合があります。
- 地域経済活性化促進事業助成金(助成金額:50万円)
- 地域産材活用促進事業助成金(助成金額:最大40万円)
助成要件
対象者
下記の要件をすべて満たす者
- 令和6年4月1日以降に、新築住宅については工事請負契約を、建売住宅については売買契約を締結した者
- 結婚新生活支援事業補助金又は持ち家住宅新築促進事業助成金の交付決定を受けた者
対象住宅
以下のいずれかに該当する住宅
- 結婚新生活支援事業補助金の対象となる住宅で、令和6年4月1日以降に、新築住宅については工事請負契約を、建売住宅については売買契約を締結した住宅
- 持ち家住宅新築促進事業助成金の対象となる住宅で、令和6年4月1日以降に、新築住宅については工事請負契約を、建売住宅については売買契約を締結した住宅
申請方法
1.交付申請
結婚新生活支援事業補助金又は持ち家住宅新築促進事業助成金の交付決定を受けた後、申請書(様式第1号)(ワード形式 35キロバイト)に以下の書類を添えて申請してください。
- 越前町結婚新生活支援事業補助金交付決定書又は越前町持ち家住宅新築促進事業助成金交付決定書の写し
- 引越しに要した費用を確認できるもの(見積書、領収書の写し)※引越し費用の助成を受ける場合のみ添付
※対象住宅の所在地に住民登録をした日から6か月以内に申請してください。
2.交付決定
申請書の審査を行い、交付の可否を決定します。
※虚偽その他の不正行為により助成金の交付決定を受けたときは、交付決定を取り消す場合があります。
3.交付請求
交付決定の通知を受けた場合は、交付請求書(様式第4号)(ワード形式 27キロバイト)を提出して、助成金の交付を受けます。
受付期間
随時
受付方法
必要書類を全て揃えた方から受付します。お電話など口頭でのご予約はできません。
※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。
この記事についてのお問い合わせ
- 定住促進課
-
電話番号:0778-34-8727
ファックス番号:0778-34-1236
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