若者の新築住宅取得を支援します
越前町に定住する若者が自ら居住するための新築住宅を取得するための費用の一部を助成します。
事業名
持ち家住宅新築促進事業助成金
助成金額
30万円
※助成金の交付は、同一住宅、同一人に対して、1回限り
関連事業
条件によっては下記の助成金も利用できる場合があります。
- 地域経済活性化促進事業助成金(助成金額:50万円)
- 地域産材活用促進事業助成金(助成金額:最大40万円)
- 越前町若者定住子育て・引越し支援事業助成金(助成金額:最大40万円)※令和6年4月1日以降に、新築住宅については請負契約を、建売住宅については売買契約を締結した場合に限る
助成要件
対象者
下記の要件全てを満たす者
- 対象住宅を新築または購入する者
- 対象住宅の所有権を有する者(共有している場合は、1/2以上の持ち分)
- 申請者の年齢が工事請負契約または売買契約を締結した年の1月1日時点において満39歳以下であること
- 越前町の住民基本台帳に登録され5年以上定住すること
- 町税等に滞納がないこと(ただし、転入者については、従前住所地等において納付すべき市区町村税等に滞納がないこと)
- 世帯全員が暴力団員等でないこと
- 生活保護世帯でないこと
- 他の補助金等の助成を受けていないこと
- 町の分譲地に建築していないこと
※ただし、本助成金に類する国又は地方公共団体等が実施する他の補助金等との併用の可否については、別途お問い合わせください。
対象住宅
町内において新築された住宅で、下記の要件全てを満たす住宅
- 令和4年4月1日以降に、新築住宅については工事請負契約を、建売住宅については売買契約を締結し、所有権の登記をした住宅
- 対象者自らが居住する住宅
- 居住部分の割合が住宅の延べ床面積の1/2以上で、面積が50平方メートル以上の一戸建て住宅
- 建築基準法その他の関係法令違反でない住宅
- 店舗と併用住宅の場合、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく届出を要する事業に供する店舗ではない住宅
- 公共工事に伴う移転補償による建築住宅でないもの
※住宅とは、居住を目的として、玄関、居室、便所、浴室及び台所等が設置されている建築物のことをいいます。ただし、併用住宅にあっては、居住部分の面積割合が2分の1以上とします。
※建築後に対象者以外の者が使用したことのある住宅や、建築工事の完了日から1年を経過した住宅は対象外となります。
申請方法
1.交付申請
申請書(様式第1号)(ワード形式 26キロバイト)に以下の書類を添えて申請してください。
- 概要書(様式第2号)(ワード形式 26キロバイト)
- 誓約書兼同意書(様式第3号)(ワード形式 26キロバイト)
- 図面(付近見取図、配置図、各階平面図、床面積求積図、敷地求積図、立面図)
- 竣工写真
- 建築工事届の写し(建築場所が都市計画区域外の場合のみ)
- 検査済証の写し(建築場所が都市計画区域内の場合のみ)
- 工事請負契約書又は売買契約書の写し
- 領収書の写し
- 登記全部事項証明書(建物)の写し
- 申請者及び同居する世帯員の住民票の写し(直近1か月以内に交付されたもの)
- 申請者及び同居する世帯員の完納証明書の写し(直近1か月以内に交付されたもの)
※転入された方であっても、申請日において越前町税の納税がある場合は、越前町の完納証明書でも可とします。
※対象住宅の所在地に住民登録をした日から6か月以内に申請してください。
2.交付決定
申請書の審査及び実地検査を行い、交付の可否を決定します。
※虚偽その他の不正行為により助成金の交付決定を受けたときは、交付決定を取り消す場合があります。
3.交付請求
交付決定の通知を受けた場合は、交付請求書(様式第6号)(ワード形式 26キロバイト)を提出して、助成金の交付を受けます。
受付期間
随時
受付方法
必要書類を全て揃えた方から受付します。お電話など口頭でのご予約はできません。
フラット35地域連携型について
町と住宅金融支援機構が連携し、上記助成金による財政的支援とあわせて、フラット35の借入金利を引き下げる制度を利用できます。各種要件などの詳細はこちらでご確認ください。
関連ファイル
※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。
この記事についてのお問い合わせ
- 定住促進課
-
電話番号:0778-34-8727
ファックス番号:0778-34-1236
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