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住民基本台帳の閲覧手続きについて

更新日:令和5年6月8日

ページID:P001826

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住民基本台帳に記載がある情報のうち、住所・氏名・生年月日・性別の閲覧は法律で認められています。

閲覧することができる場合

  1. 国または地方公共団体の機関が法令の定める事務の遂行のために閲覧する場合
  2. 次に掲げる活動を行うために閲覧することが必要である旨の申出があり、かつ、町長がその申出を相当と認める場合
  • 統計調査、世論調査、学術研究等の調査研究のうち、公益性が高いと認められるもの
  • 公共団体(社会福祉協議会など)が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと認められるもの

閲覧する際の提出書類

  • 住民基本台帳閲覧申請書
  • 誓約書
  • 申出者である法人等の概要の分かる書類(法人登記簿謄本、事業所の概要など)
  • 申出者の個人情報の取扱方針等の書類(プライバシーポリシーなど)
  • 閲覧目的の内容が分かる書類(調査用紙、アンケート用紙など)
  • 委託の場合は、それがわかる書類(委託契約書の写しなど)

これらの書類を閲覧を希望する日の14日前までに住民環境課に提出してください。閲覧日時は、調整のうえ改めてご連絡します。

閲覧者の本人確認

閲覧日には、閲覧者の本人確認のため、以下の証明書などの提示が必要です。

  • 運転免許証
  • パスポート
  • 写真付きの住民基本台帳カード
  • マイナンバーカード

など官公署が発行した証明書などで、本人の写真が貼付されたもの。(ただし、有効期間内のものに限ります)

閲覧場所

住民環境課

閲覧できる時間

月曜日から金曜日の午前9時から午後4時30分まで(ただし、祝日と年末年始を除きます)

手数料

1件(1人)につき 100円

閲覧状況の公表

住民基本台帳法により、閲覧状況を公表します。

公表する内容

  • 申出者氏名(法人の場合は、法人の名称等)
  • 利用目的の概要
  • 閲覧年月日
  • 閲覧に係る住民の範囲、件数

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※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。

この記事についてのお問い合わせ

住民環境課
電話番号:0778-34-8708
ファックス番号:0778-34-1235

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