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越前町におけるサイバーセキュリティを確保するための方針の策定について

更新日:令和8年3月26日

ページID:P009845

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 地方自治法の改正により、地方公共団体の議会及び長その他の執行機関は、令和8年4月1日までにそれぞれ管理する情報システムの利用に当たってのサイバーセキュリティを確保するための「方針」を定め、公表することが義務付けられました。

 これらを踏まえ、本町では総務省の技術的助言(ガイドライン)に基づき改定した「越前町情報セキュリティ基本方針」を議会、町長部局や上下水道事業管理者、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会といった各執行機関において共有し、町全体の「サイバーセキュリティを確保するための方針」として位置付けることで、サイバーセキュリティの確保を行ってまいります。

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