越前町過疎地域持続的発展計画の策定について
町では、令和3年4月に施行された「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」に基づき、令和3年度から令和7年度までの5年間を計画期間とした「越前町過疎地域持続的発展計画」を策定しました。
過疎対策について
過疎地域については、昭和45年の「過疎地域対策緊急措置法」の制定以来、議員立法として制定された過疎対策立法のもとで、その時々の社会経済情勢に対応した各種対策が講じられてきました。
令和3年4月1日に現行の「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」が施行され、本町は法第3条に規定される「一部過疎地域の市町村」として越前地区が過疎地域に認定されています。「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」は、人口の著しい減少等に伴って地域社会における活力が低下し、生産機能及び生活環境の整備等が他の地域に比較して低位にある地域について、総合的かつ計画的な対策を実施するために必要な特別措置を講ずることにより、これらの地域の持続的発展を支援し、もって人材の確保及び育成、雇用機会の拡充、住民福祉の向上、地域格差の是正並びに美しく風格ある国土の形成に寄与することを目的としています。
過疎地域持続的発展計画について
「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」では、福井県が定める過疎地域持続的発展方針に基づき、議会の議決を経て町の計画を定めることができると定められており、今般、令和3年越前町議会12月定例会の議決を経て計画を策定しましたので公表します。
越前町過疎地域持続的発展計画について
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