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税務課

ページID:D820114

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住所 〒916-0192 福井県丹生郡越前町西田中13-5-1 1階
電話番号 0778-34-8709
ファックス番号 0778-34-1235
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業務時間 午前8時30分から午後5時15分まで
休日(定休日) 土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12月29日から1月3日まで)

業務内容

(1)固定資産税(土地・家屋・償却資産)に関すること。
(2)個人町民税等に関すること。
(3)法人町民税に関すること。
(4)国民健康保険税に関すること。
(5)軽自動車税・入湯税等に関すること。
(6)町税等の督促、催告、徴収、滞納処分等に関すること。
(7)納税相談に関すること。

町税について

越前町の町税には、次の種類があります。

町税の種類 町税の内容
個人町民税 その年の1月1日現在、町内に住所があり、前年に所得があった人に納めていただきます。
法人町民税 町内に事務所や事業所などがある法人や人格のない社団等に納めていただきます。
固定資産税 その年の1月1日現在、町内に土地、家屋、償却資産を所有している人に納めていただきます。
軽自動車税

その年の4月1日現在、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車および二輪の小型自動車を所有している人に納めていただきます。

町たばこ税 製造たばこの製造者、特定販売業者(輸入業者)、卸売販売業者に納めていただきますが、実際に税を負担するのは、たばこを買った消費者の方となります。
入湯税 鉱泉浴場の経営者に納めていただきますが、実際に税を負担するのは、鉱泉浴場を利用された方となります。
国民健康保険税 国民健康保険に加入している方の世帯に納めていただきます。国民健康保険に加入している方の医療費と、後期高齢者医療制度の被保険者の医療費と、介護保険納金に宛てるための税金です。

町税の納期限について

納期限は、税金の各期ごとに設定されています。基本的にその月の末日(12月のみ25日)が納期限となっています。
ただし、納期限が土曜日、日曜日、祝日又は年末年始(12月29日から1月3日)にあたるときは、これらの日の翌日がその納期限となります。

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月
町県民税 第1期 第2期 第3期 第4期
固定資産税 第1期 第2期 第3期 第4期
軽自動車税 全 期
国民健康保険税 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期