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創業支援対策事業利子補給制度について

更新日:平成30年1月4日

ページID:P002176

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町内に新たに創業するため、または新たな分野を創業するための資金として融資を受けた者に対し、利子補給をします。

対象者

  1. 資本金もしくは出資金3,000万円以下、または従業員100人以下の会社および個人
  2. 町内の商工会員であるもの
  3. 制度資金(国、県及び公庫など)又は金融機関の融資を受けている方で商工会の審査を得たもの
  4. 町内に本社または本店を有するもの
  5. 町税等を完納していること

補助対象となる制度資金

  1. 店舗または工場の新設および運転資金、設備資金
  2. 新規部門の導入を行う店舗、または工場の増築または新築および運転資金、設備資金

利子補給額

融資を受けた資金に対する支払利子額の2分の1

新規事業の場合

借入限度額3,000万円

利子補給限度率4%

3年間利子補給

新部門の場合

借入限度額1,000万円

利子補給限度率3%

2年間利子補給

申請先

越前町商工会

※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。

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商工観光課
電話番号:0778-34-8720
ファックス番号:0778-34-1236

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