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中小企業信用保険法第2条第5項(セーフティネット保証制度)第5号による認定について

更新日:令和3年3月13日

ページID:P002303

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平成26年10月1日以降の認定申請分の取扱い。

対象となる中小企業者

以下のいずれかの基準を満たす中小企業者が対象となります。

(イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期の売上髙等に比して5パーセント以上減少していること。

(ロ)指定業種に属する事業を行っており、原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20パーセント以上を占める原油などの仕入価格が20以上上昇しているにもかかわらず、物の販売又は役務の提供の価格(加工賃を含む。)の引上げが著しく困難であるため、最近3か月に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合を上回っていること。

必要書類

認定要件(イ)の場合
  1. 認定申請書(イ)-1(イ)-2(イ)-3 2部
  2. 登記事項証明書の写し(個人の場合は、事業所所在地の確認できる資料 (許認可証 確定申告書の写しなど)) 1部
  3. 申請書に記載した業種に属する事業を営んでいることが疎明できる書類等(取り扱っている製品・サービス等を疎明できる書類、許認可証など) 1部
  4. 最近3か月及び前年同期3か月分の月別売上高(または販売数量)が確認できる資料(月別試算表、売上台帳、総勘定元帳の写しなど) 1部
兼業者である場合・申請書の表に記載するすべての指定業種における数値などが確認できる資料 1部
認定要件(ロ)の場合
  1. 認定申請書(ロ)-1(ロ)-2(ロ)-3 2部
  2. 登記事項証明書の写し(個人の場合は事業所所在地がの確認できる資料 (許認可証、確定申告書の写しなど)) 1部
  3. 申請書に記載した業種に属する事業を営んでいることが疎明できる書類など(取り扱っている製品・サービスなどを疎明できる書類、許認可証など) 1部
  4. 最近1か月間及び前年同期の原油等の平均仕入単価が確認できる資料(領収書、納品書の写しなど) 1部
  5. 最近3か月及び前年同期3か月の、原油等の月別仕入価格及び月別の売上高が確認できる資料(領収書、納品書、月別試算表の写しなど) 1部
兼業者である場合・申請書の表に記載するすべての指定業種における数値などが確認できる資料 1部

関連リンク

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電話番号:0778-34-8720
ファックス番号:0778-34-1236

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