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中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定受付について

更新日:令和5年5月8日

ページID:P005634

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本町では、町内中小企業の生産性向上に資する設備投資を促進するため、同法に基づき「導入促進基本計画」を策定しました。固定資産税の特例措置を希望する中小企業の皆様は、越前町の「導入促進基本計画」の認定要件を満たした「先端設備等導入計画」を作成する必要があります。

先端設備等については、「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが必須となっておりますので、十分にご留意ください。

令和5年4月1日付で中小企業等経営強化法施行規則が改正され、先端設備等導入計画の対象となる設備が変更になりましたので、ご留意ください。また、認定申請に費用な書類も変更していますので併せてご留意ください。

令和5年3月までに認定を受けている中小企業者も、令和5年4月以降に設備を導入し税制特例を受けようとする場合は、新規申請をして認定を受ける必要があります。

先端設備等導入計画の概要

先端設備導入計画は、中小企業、小規模事業者等が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画で、中小企業等経営強化法において定められているものです。
この計画は、設備を設置する事業所がある市区町村が、国から導入促進基本計画の同意を受けている場合に、中小企業、小規模事業者等が認定を受けることが可能です。
認定を受けた場合、固定資産税の特例や金融支援等を受けることが可能となります。

越前町の導入促進基本計画

導入促進基本計画

中小企業等経営強化法による支援の概要

詳しくは、以下のページをご覧ください。

経営サポート「中小企業等経営強化法による支援」(中小企業庁)(外部サイト)

先端設備導入計画策定の手引き

先端設備等導入計画について

Q&A

申請書類

別添認定申請書等、申請時必要書類をご記入いただき、越前町役場商工観光課まで提出してください。
※申請にあたっては、上記の支援概要をご参照ください。
 1.先端設備等導入計画に係る認定申請書
 2.認定経営革新等支援機関による事前確認書
 3.認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する事前確認書
 4.従業員への賃上げ方針の表明を証する書面の写し(固定資産税の課税標準額を1/3に軽減したい場合)

※令和5年3月までに認定を受けている中小企業者も、令和5年4月以降に設備を導入し税制特例を受けようとする場合は、新規申請をして認定を受ける必要があります。

【固定資産税の特例の対象となる設備等の取得方法がファイナンスリース取引の場合に必要な書類】
 5.リース契約見積書(写し)
 6.リース事業協会が確認した固定資産税減額計算書(写し)

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※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。

この記事についてのお問い合わせ

商工観光課
電話番号:0778-34-8720
ファックス番号:0778-34-1236

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