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農地の転用には許可が必要です

更新日:平成24年10月5日

ページID:P000386

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転用とは、農地を農地以外(例:住宅、駐車場、植林、農舎など)の用途に転換することです。地目が農地であれば、耕作していなくても農地性がある限り「農地」と判断します。
その「農地」を転用するには、農地法(第4条・第5条)の許可(許可権者は県知事)が必要になります。許可無く転用することは「違反」となりますので、転用する計画がある場合には、事前に農業委員会もしくは農業委員へご相談ください。

  • 申請書は農業委員会にあります。申請締切日は毎月10日です。
    (10日が閉庁日の場合は、翌日の開庁日が締切日です)
  • 農業委員会は毎月25日開催です。
    (開催日が閉庁日にあたる時はその後で調整)

転用申請の前に確認してください

  • 申請する農地が、町で計画されている「農業振興地域整備計画」の「農用地区域(通称:農振農用地)」に指定されているか、いないかをご確認ください。

もし指定されていたら

「農用地区域」からの除外手続き後に、転用申請が可能になります。

※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。

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農業委員会
電話番号:0778-34-8704
ファックス番号:0778-34-1236

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