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農地の売買、贈与、貸借等の許可(農地法第3条)

更新日:平成23年7月6日

ページID:P001942

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農地を買いたい(売りたい)方、農地を借りたい(貸したい)方は、越前町農業委員会へご相談ください。

農地の売買、贈与、貸借などには農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。この許可を受けずに行った行為は、無効となりますのでご注意ください。

農地法第3条の主な許可基準

農地法第3条に基づく許可を受けるためには、次のすべてを満たす必要があります。

今回の申請農地を含め、所有している農地と借りている農地のすべてを効率的に耕作すること(すべて効率利用要件)
法人の場合は、農地所有適格法人の要件を満たすこと(農地所有適格法人要件※1)
申請者又は世帯員等が農作業に常時従事すること(農作業常時従事要件)
今回の申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと(地域との調和要件)

※1 農地所有適格法人(旧農業生産法人)とは、農業を事業の中心とすること、農業者が中心となって組織されることなどの農地法第2条第3項の要件を満たす法人をいいます。

提出書類チェックリスト

必要書類 取得場所 備考 チェック欄
1 許可申請書
(譲受人が個人)
-
2 農地等利用計画書
(譲受人が個人)
-
3 登記事項証明書 法務局 発行日から3ヶ月以内のもの
全部事項証明書に限る
4 地図証明書(公図) 法務局 発行日から3ヶ月以内のもの

※必要書類はすべて原本を提出してください。
※譲受人が法人の場合、所有権・貸借権・使用貸借権以外の権利(地上権など)を設定する場合は、事前に農業委員会事務局までご相談ください。

許可事務の流れ

越前町農業委員会では、皆様からのご相談に対し、そのご要望に応じて必要な手続きなどをご説明いたします。
申請書の受付から許可書の交付までの事務の標準処理期間を4週間と定め、迅速な許可事務に努めております。

提出締切:毎月10日(10日が閉庁日に当たるときは翌開庁日)
提 出 先:農業委員会事務局(越前町役場 農林水産課内)
許可証交付日:毎月25日(25日が閉庁日に当たるときは翌開庁日)の農業委員会総会の2日後以降に交付
申請手数料:無料

農地法第3条許可の標準処理期間について

申請者の方の流れ

1.申請についての相談
※農業委員会事務局までお越しいただくか、お電話をお願いいたします。

2.申請書の記入(必要書類の入手)
※申請内容に応じて申請書をご記入いただきます。
(本ホームページからダウンロードできるほか、農業委員会事務局でもお渡しします。)
なお、申請内容に応じて必要書類が異なります。

3.申請書提出前の再確認
※記入漏れや必要書類の不足がないか、申請前にもう一度、記入例や必要書類チェックリストでご確認ください。

4.申請書の提出・受付
※農業委員会事務局までお越しください。

その他
農地の贈与や相続には、贈与税や相続税の納税猶予制度がありますので、お近くの税務署か農業委員会事務局までご相談ください。

なお、農地の売買、貸借については、農業経営基盤強化促進法に基づく方法もあります。
詳しくは、農業委員会事務局にお問い合わせください。

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※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。

この記事についてのお問い合わせ

農業委員会
電話番号:0778-34-8704
ファックス番号:0778-34-1236

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