現在の場所
トップ > 事業者の方へ > 農林水産 > 森林の伐採および伐採後の造林の届出制度について

森林の伐採および伐採後の造林の届出制度について

更新日:令和2年8月31日

ページID:P006610

印刷する

伐採および伐採後の造林の届出について

大切な森林を違法な伐採や無秩序な開発から守り、森林資源の状況を把握するため、自分の所有する山の木であっても立木を伐採するときは、森林法第10の8により、伐採する森林の所在する市町に届出をすることが義務付けられています。
また、森林の大切な働きを失うことのないよう、伐採後の造林計画を伐採届と併せて届け出ることも義務づけられています。

対象となる森林

福井県の地域森林計画で対象となっている区域の民有林です。
地域森林計画とは、都道府県知事がたてる森林関連施策の方向及び地域的な特性に応じた森林整備及び保全の目標等を明した計画のことです。
※地域森林計画の対象となっているかは、福井県丹南農林総合事務所林業部林業・木材活用課(電話番号0778-23-4961)にご確認ください。

ただし、次の場合は伐採届を提出する必要はありません。

  • 法令等に基づき伐採の義務を有している者が行う場合
  • 森林法に基づく開発行為の許可を受けた者が伐採を行う場合
  • 測量等を目的に別途許可を受けて伐採を行う場合
  • 特用林、自家用林として指定を受けた立木の伐採を行う場合
  • 非常災害に際し緊急の要に供する必要がある場合
  • 除伐を行う場合
  • その他省令で定める場合(保安施設事業、砂防工事、地すべり防止工事、ぼた山崩壊防止工事は不要、その他の公共工事は必要)
  • 送電線下の伐採について、電気事業法第61条に基づく伐採を行う場合

また、保安林を伐採する場合は、町への届出は不要になりますが、県に届出をする必要があります。
福井丹南農林総合事務所林業部事業課(電話番号0778-23-4962)にご確認ください。

届出者

森林の立木を伐採する人が届け出てください。
※立木を伐採する人と伐採後の造林を行う人(主に森林所有者)が異なる場合は、連名で届出を提出してください。

提出書類

  • 伐採及び伐採後の造林の届出書
  • 土地所有者が確認できる書類(登記事項証明書等)
  • 森林所有者等の住所が確認できる書類(住民票等)
  • 届出のあった森林を伐採する権原を有することが確認できる書類(立木の売買契約書等)
  • 伐採地が特定できる書類(伐採区域や隣接する土地との境界等を明示した字図や森林計画図等)

※提出時期は伐採始期より30から90日前に提出してください。
※森林を主伐(皆伐又は択伐)した場合は、森林を再生するために造林をする必要があります。
※森林経営計画に基づく伐採の場合、「伐採及び伐採後の造林の届出書」は必要ありませんが、伐採が終わった日から30日以内に「森林経営計画に係る伐採等の届出書」の提出が必要です。

伐採および伐採後の造林に係る森林の状況報告について

森林法改正により、平成29年4月以降、森林を主伐(皆伐又は択伐)した場合は、伐採後の造林をした後に、町に森林の状況を報告することが義務付けられました。
ただし、以下の場合には、森林の状況報告書を提出する必要はありません。

  • 伐採方法が間伐である場合
  • 保安林を伐採した場合
  • 森林経営計画に基づいて伐採を行った場合

報告者

伐採及び伐採後の造林の届出書の届出者で、伐採後の造林をした方(主に森林所有者)が報告書を提出してください。

提出書類

※造林が終わった日(伐採後に森林以外の用途に転用する場合は伐採を完了した日)から30日以内に提出してください。

開発を行う場合

普通林において、1ヘクタール(10,000平方メートル)を越えて開発する場合、県に許可申請する必要がありますので、福井丹南農林総合事務所林業部事業課へお問い合わせください。
また、0.1ヘクタール以上1ヘクタールまでの森林の開発に関しては、県に小規模林地開発届出書を提出する必要がありますので、福井丹南農林総合事務所林業部事業課へお問い合わせくだき、併せて、町に伐採及び伐採後の造林の届出書の提出してください。

無届出・無許可で伐採を行った場合

錯誤でない無届出や無許可の伐採を行った場合は、100万円以下の罰金に処せられます。
また、下記の場合についても罰則規定があります。

  • 伐採をすることで災害発生等の恐れがあると認められるときには、伐採の中止命令が通知され、それに従わない場合(100万円以下の罰金)。
  • 伐採後の造林をしない場合には、造林命令が通知され、それに従わない場合(100万円以下の罰金)。
  • 伐採又は伐採後の造林が届出書の内容に従っていないと認められるときは、遵守命令書が通知され、それに従わない場合(100万円以下の罰金)。

関連リンク

※PDFファイルの閲覧には、Adobe Acrobat Reader DC(新しいウィンドウで表示します)が必要です。

※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。

この記事についてのお問い合わせ

農林水産課
電話番号:0778-34-8704
ファックス番号:0778-34-1235

各課へのお問い合わせ

アンケートにご協力下さい

この記事はいかがでしたか?
アンケートにご協力をお願いします。

アンケートページ