現在の場所
トップ > 事業者の方へ > 雇用・労働 > 「シフト制」労働者の雇用管理を適切に行うための留意事項について

「シフト制」労働者の雇用管理を適切に行うための留意事項について

更新日:令和4年2月1日

ページID:P007312

印刷する

 人手不足や労働者のニーズの多様化、季節的な需要の繁閑への対処等を背景として、パートタイム労働者やアルバイトを中心に、いわゆるシフト制(あらかじめ具体的な労働日、労働時間を定めず、シフト表等により柔軟に労働日、労働時間が決まる勤務形態)による働き方が多くの事業場に取り入れられています。
 このような働き方には、その時々の事情に応じて柔軟に労働日・労働時間を設定できるという点で契約当事者双方にメリットがあり得る一方、使用者の都合により、労働日がほとんど設定されなかったり、労働者の希望を超える労働日数が設定されたりすることにより、労働紛争の発生も懸念されます。
 シフト制に関する適切な雇用管理を促すことを目的として、使用者が現行の労働関係法令等に照らして、留意すべき事項について、下記より厚生労働省のHPより確認できますのでご活用ください。

「『シフト制』労働者の適切な雇用管理を行うための留意事項」について(新しいウィンドウで表示します)

問合せ先

シフト制の労働契約、労働条件全般 総合労働相談コーナー(福井労働局、各労働基準監督署に設置)
労基法、安衛法、労災法 各労働基準監督署
募集・採用、雇用保険 各公共職業安定所
職業安定法 福井労働局 職業安定部
社会保険関係 年金事務所(健康保険の場合はご加入の健康保険組合)

※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。

この記事についてのお問い合わせ

商工観光課
電話番号:0778-34-8720
ファックス番号:0778-34-1236

各課へのお問い合わせ

アンケートにご協力下さい

この記事はいかがでしたか?
アンケートにご協力をお願いします。

アンケートページ