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ご存知ですか?屋外広告物のルール

更新日:令和4年4月1日

ページID:P003929

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屋外広告物には、広報や宣伝の役割を担い、町の活気や賑わいをもたらす役割がある一方、無秩序に氾濫すると景観を阻害するだけでなく、広告物の落下等により通行人や車両に危害を加えるおそれもあります。これらの事態を避けるためにも「屋外広告物法」「福井県屋外広告物条例」により、大きさ、高さ、設置場所等が規制されています。

屋外広告物とは

屋外広告物とは、

(1) 常時または一定の期間継続して、
(2) 屋外で、
(3) 公衆に表示されるものであって、
(4) 看板、はり紙、広告塔、広告板、建物の壁面に表示されたものなどをいいます。

また、屋外広告物は次の3つに分類されます。

(1)案内広告物:事業所などに案内するために、事業所などの名称や案内する方向が表示されているもの
(2)自家用広告物:自己の名称・事業内容などを表示するため、自己の事業所などの敷地内に設置するもの
(3)一般広告物:案内広告物・自家用広告物以外のもの

(補足)屋外広告物を設置するときは、原則「町長の許可」が必要です。

規制内容

景観の特性に応じて、「第1種禁止地域」「第2種禁止地域」「第3種禁止地域」「特定制限地域」「許可地域」の5つの区分に分けられ、地域区分に応じたメリハリのある規制になります。 また、主要な信号交差点周辺では、案内・一般広告物の設置が原則禁止となります。

屋外広告物を設置している方へ

  屋外広告物を表示(設置)している方は、次のことをご確認ください。

  1. 条例の基準(大きさ、高さなど)に適合していますか。
  2. 広告物を表示できない場所に設置していませんか。
  3. 「町長の許可」を受けていますか。無許可の場合は許可申請が必要ですので、都市整備課へお問合せください。
  4. 腐食や変色、塗料のはく離がないようにメンテナンスしていますか。

屋外広告物による落下事故が万一起きれば、その責任を問われるだけでなく、会社やお店の評判にも影響します。福井県内でも、屋外広告物の落下事故は発生しています。 

様式

屋外広告物の申請等の際は、下記様式をダウンロードしてご利用ください。

関連リンク

※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。

この記事についてのお問い合わせ

都市整備課
電話番号:0778-34-8703
ファックス番号:0778-34-1236

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