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福井県最低賃金が改正されます

更新日:令和5年10月4日

ページID:P006640

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令和5年10月1日から、福井県の最低賃金が時間額931円に改定されることになりました。
県内で働くすべての労働者と使用者に対して適用されます。
※通勤手当・家族手当・精皆勤手当・時間外手当等は含まれません。

お問い合わせ先

福井労働局労働基準部 賃金室
☎ 0776-22-2691

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電話番号:0778-34-8720
ファックス番号:0778-34-1236

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