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令和7年度4月開始「妊婦のための支援給付金」
「妊婦のための支援給付金」制度開始のお知らせ
令和7年4月1日より、国の法律に基づき、「妊婦のための支援給付」制度が開始されました。町では、妊娠時から妊産婦等に寄り添った身体的、精神的ケアを行い、必要な支援につなぐ「妊婦等包括相談支援事業」と経済的支援として「妊婦のための支援給付」を実施します。妊娠に対して5万円、妊娠している子どもの数に応じて5万円を支給します。
1回目 妊婦に対する5万円
以下の1から3全てにあてはまる妊婦、もしくは4にあてはまる妊婦
- 産科医療機関を受診し、医師により胎児心拍の確認がされた方
- 越前町に住民登録されている方
- 当該妊娠において、他自治体で「妊婦のための支援給付金(国の出産・子育て応援給付金を含む)」の支給を受けていない方
- 令和7年3月31日までに、妊娠届出をし、保健師等の面談を受けた方で、国の出産・子育て応援給付金を申請していない方(ただし、令和7年4月1日までに出産した方は除く)
2回目 胎児の数1人につき5万円
以下の全てにあてはまる妊産婦
- 越前町において「妊婦給付認定者」として認定されている方
- 越前町に住民登録されている方
- 当該妊娠(出産)において、他自治体で「妊婦のための支援給付金(2回目)」の支給を受けていない方
支給額
- 1回目:5万円
- 2回目:胎児の数1人につき5万円(双子の場合は10万円)
万が一、流産・死産・人工妊娠中絶された場合も2回目の支給を受けることができます。
申請方法
- 1回目:妊娠届出の面談の時に「妊婦給付認定申請」をご案内します。
- 2回目:出産予定日8週前以降に保健師等が面談し、「胎児の数の届出」をご案内します。 ※面談日程については、お電話させていただきます。
※転入などにより前市町村で1回目のを支給すでに受けている場合は、越前町で2回目の支給を受けるにあたり、改めて「妊婦給付認定申請」を行う必要があります。
申請期限
- 1回目:胎児心拍を確認した日から2年を経過する日まで
- 2回目:出産予定日の8週前から2年を経過する日まで
令和7年4月1日以降に流産・死産・人工妊娠中絶をされた方へ
流産・死産・人工妊娠中絶をされた方も申請できます。
申請にあたり、妊娠の事実やおなかにいた子どもの数を確認するために、亡くされた時の妊娠数週によって母子健康手帳等が必要になります。
また、妊娠届出をする前に流産等をされた方も申請できます。亡くされた時の妊娠数週によって、医師が胎児心拍を確認した診断書等で妊娠を確認させていただくことがあります。
申請期限:流産・死産・人工妊娠の事実が医療機関において確認された日から2年を経過する日まで
関連リンク
- 妊婦のための支援給付金のご案内(こども家庭庁)(新しいウィンドウで表示します)
関連ファイル
※PDFファイルの閲覧には、Adobe Acrobat Reader DC(新しいウィンドウで表示します)が必要です。
※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。
この記事についてのお問い合わせ
- こども家庭センター
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電話番号:0778-34-8821
ファックス番号:0778-34-1235
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