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令和4年6月から児童手当制度が改正されます
令和4年6月から、児童手当制度の一部が改正されます。
改正の内容について
(1)現況届の提出が原則不要となります。(一部の方は今後も提出が必要となります。)
(2)所得が基準額以上の世帯は、令和4年6月分(令和4年10月支給分)から
児童手当・特例給付が受けられなくなります。
(3)変更届が必要となる場合が新たに追加されます。
※(1)~(3)の詳細は以下をご確認ください。
(1)現況届の原則廃止
現況届は、毎年6月に全ての受給者に提出をお願いしていましたが、令和4年度以降は原則提出が不要と
なります。
※ただし、下記のいずれかにあてはまる受給者は、引き続き現況届や必要書類の提出が必要となります。
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所と異なる市区町村で児童手当を受給している人
・支給要件児童の戸籍がない人
・離婚協議中で配偶者と別居している人
・その他、越前町から提出の案内があった人
対象の方へは現況届の提出依頼をお送りしますので、必ずご提出ください。
(2)特例給付の支給に係わる所得上限額の新設
児童手当は、児童を養育している方の所得に応じて手当額を支給しています。
これまでは、所得制限限度額以上の方は、特例給付として月額一律5,000円を支給していましたが、
今回の改正では、これまでの「所得制限限度額」の上に「所得上限限度額」を新設し、所得が一定
以上ある場合は令和4年6月分(令和4年10月支給分)から児童手当・特例給付が支給されなくなります。
所得上限限度額については下記のとおりです。
≪所得制限について≫
・児童を養育している方の所得が、
下記表の A(所得制限限度額)未満 … 児童手当を支給します
・児童を養育している方の所得が、
A 以上 B(所得上限限度額)未満 … 特例給付を支給します
・児童を養育している方の所得が、B 以上 … 児童手当、特例給付ともに支給はありません
扶養親族等の数 | A 所得制限限度額 | B 所得上限限度額【新設】 | ||
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
|
0人 | 622 | 833.3 | 858 | 1071 |
1人 | 660 | 875.6 | 896 | 1124 |
2人 | 698 | 917.8 | 934 | 1162 |
3人 | 736 | 960 | 972 | 1200 |
4人 | 774 | 1002 | 1010 | 1238 |
5人 | 812 | 1040 | 1048 | 1276 |
6人以上 | 1人につき、38万円 を加算した額 |
- | 1人につき、38万円 を加算した額 |
- |
※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に
入所している児童を除く。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの
数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額は、1人につき38万円を加算した額となります。
所得税法に規定する老人控除対象配偶者または老人扶養親族がいる人の所得制限上限限度額は、上記の額に
当該老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額です。
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、
実際には給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
(3)変更届が必要となる場合が追加されます
次のような変更が生じた場合に、新たに変更の届出が必要となります。
変更が発生した際は、すみやかに届出をお願いします。
・受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
・配偶者の住所・氏名が変わったとき
・一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、
または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
・離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
その他の注意事項について
児童手当等が支給されなくなったあとに、所得が上限限度額を下回った場合は、再度認定となります。
その場合は、以前児童手当等を受け取っていた方でも、再度改めて認定請求書の提出が必要となります。
※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。
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- 子ども未来課
-
電話番号:0778-34-8725
ファックス番号:0778-34-1235
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