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保育の必要性の認定について

更新日:令和6年9月1日

ページID:P008848

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 保育所または認定こども園で保育(2号・3号)の利用を希望する場合は、児童の保護者それぞれが次に掲げる「保育を必要とする事由」に該当する必要があります。

保育を必要とする事由

就労

 日中、就労しており保育ができない場合

(1) 月48時間以上就労している

(2)月120時間以上就労している

  • 保育の利用時間:(1)保育短時間認定、(2)保育標準時間認定
  • 保育の利用期間:小学校就学前までの保育を必要とする期間
  • 提出書類:就労証明書

妊娠・出産

 母が出産の前後により保育ができない場合(産前6週から産後8週まで)

  • 保育の利用時間:保育標準時間認定
  • 保育の利用期間:3カ月程度(産前6週から産後8週まで)
  • 提出書類:申立書、母子手帳の写し(表紙と出産(予定)日が記入されたページ)

育児休業

 育児休業を取得して下の子を育児するにあたり、既に保育所等を利用している兄姉が継続して保育所等を利用する場合

  • 保育の利用時間:保育短時間
  • 保育の利用期間:産後3カ月を経過する月から育児休業明けまで
  • 提出書類:就労証明書等(育児休業の取得がわかる書類)

疾病

 疾病等により保育ができない場合

  • 保育の利用時間:保育標準時間
  • 保育の利用期間:小学校就学前までの保育を必要とする期間
  • 提出書類:申立書、診断書(病名、治療期間、保育できる状況かどうかを明記)

看護・介護

 親族の看護・介護等により保育ができない場合

(1)月48時間以上看護・介護をしている

(2)月120時間以上看護・介護をしている

  • 保育の利用時間:(1)保育短時間認定、(2)保育標準時間認定
  • 保育の利用期間:小学校就学前までの保育を必要とする期間
  • 提出書類:申立書、看護・介護をされてる方の診断書(病名、治療期間、介護の必要性等を明記)、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳または介護保険証の写し

災害復旧

 火災や風水害、地震などの災害により、その復旧までの間保育ができない場合

  • 保育の利用時間:保育標準時間認定
  • 保育の利用期間:災害復旧が完了すると見込まれるまでの期間
  • 提出書類:り災証明書

求職活動(起業準備を含む)

 求職活動(起業準備を含む)中により保育ができない場合

  • 保育の利用時間:保育短時間認定
  • 保育の利用期間:最長3ヶ月(3カ月経過後、就業状況を確認します。3カ月経過後も就業が開始されない場合は、退園となることがあります。)
  • 提出書類:求職活動申立書

就学・職業訓練

 大学等や職業訓練校へ通学することにより保育ができない場合

(1)月48時間以上就学している

(2)月120時間以上就学している

  • 保育の利用時間:(1)保育短時間認定、(2)保育標準時間認定
  • 保育の利用期間:大学等や職業訓練校で就学する期間
  • 提出書類:在学証明書等(就学時間および期間がわかるもの)

虐待・DV

 虐待・DV等のおそれがあることにより保育ができない場合

  • 保育の利用時間:保育標準時間認定
  • 保育の利用期間:小学校就学前までの保育を必要とする期間
  • 提出書類:申立書

その他

 その他上記に類する状態として町が認める場合

  • 保育の利用時間:事由により異なる
  • 保育の利用期間:事由により異なる
  • 提出書類:申立書

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ファックス番号:0778-34-1235

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