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就学援助制度について

更新日:令和元年11月29日

ページID:P005483

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就学援助制度(準要保護児童生徒就学援助制度)とは

 就学援助制度(準用保護児童生徒就学援助制度)とは、経済的理由のため就学が困難な児童生徒の保護者に対し、小中学校で必要となる費用の一部を町が援助する制度です。

対象となる保護者について

 越前町に在住し、小学校もしくは中学校に在学する児童生徒の保護者で、下記のいずれかに該当する方が対象となります。

 1.生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると認められる方

  (例)…  父(40歳)、母(35歳)、子(中2・13歳)の場合、世帯の年間所得限度額は202万円です。

        ※上記の額は一例です。申請世帯の人数・年齢等によって所得限度額は変化します。

         詳しくは越前町教育委員会学校教育課へお問い合わせください。  

 2.その他、教育委員会が必要と認める方

援助の内容について

支給内容

学用品費(定額)

通学用品費(定額)※第1学年を除く

新入学児童生徒学用品費(定額)※第1学年のみ

校外活動費(実費 ※限度額有)

修学旅行費(実費 ※限度額有)

学校給食費(実費)

支給時期 

 年に3回、各学期末に支給します。

申請について

申請の流れ

1.在籍する学校にご相談いただき、申請書をお受け取り下さい。

2.申請書に必要項目を記入のうえ、学校へ提出ください。学校長を通じて教育委員会に提出されます。

  ※申請される年の1月1日以降に越前町に転入された方は世帯全員分の前年中の所得の分かるもの(源泉徴収票)などを添付してください。

3.教育委員会は提出書類をもとに認定の可否を決定し、学校を通じて結果を保護者へお知らせします。

4.認定となったご家庭へ、学期末ごとに学校を通じて請求書を配布します。必要事項を記入いただき、学校へ提出ください。

申請時期

 4月~5月下旬までに申請書の提出があった場合は、1年間の経費を支給いたします。

 ※申請は随時受け付けておりますが、上記の期間を過ぎての申請の場合は、申請書を受け付けた月から翌年3月までの支給となります。

  ≪認定を辞退する場合≫

  家庭環境、経済状況が変わり、援助を必要としなくなった場合には、辞退届を提出ください。

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※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。

この記事についてのお問い合わせ

学校教育課
電話番号:0778-34-8716
ファックス番号:0778-34-2720

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