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出産育児一時金制度について

更新日:令和5年5月22日

ページID:P001606

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 越前町国民健康保険に加入されている人が出産したとき、出産育児一時金として50万円が支給されます。

(補足)在胎週数が22週に達していないなど、産科医療補償制度に加入していない医療機関で出産した場合は、48万8千円です。

 ただし、社会保険(本人)に1年以上加入していた人が退職後6か月以内に出産した場合は、退職まで加入していた社会保険から出産一時金が支給されます。また、妊娠12週以後であれば、死産であっても支給を受けることができます。

支給申請手続きについて

申請に必要な書類は、次のとおりです。

  1. 国民健康保険出産育児一時金支給申請書
  2. 医療機関から交付される直接支払制度の代理契約に関する文書
  3. 出産費用明細書
  4. 振込先通帳(原則として世帯主名義)
  5. 国民健康保険証 
  6. 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  7. 印鑑 
  8. 死産・流産の場合は、それを証明する書類(死産証書や死胎火葬許可証の写し等)

 直接支払制度を利用した場合で、出産費用が50万円以上になるときは、世帯主様への振込は発生しないため、申請は必要ありません。

 なお、直接支払いを希望しない場合、または医療機関等が直接支払いの対象医療機関となっていない(海外での出産など)場合は、従来どおり退院時に出産費用を全額支払った後に役場で出産育児一時金の支給申請が必要です。

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