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児童扶養手当について

更新日:令和元年9月24日

ページID:P000405

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児童扶養手当は、父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進のために手当を支給し、児童の福祉の増進を図ることを目的とした制度です。

平成26年12月より児童扶養手当と公的年金の併給ができるようになりました。

受給資格

手当を受けることができるのは、下記の1から9のいずれかに該当する「児童」を監護している父母または養育者です。

なお、「児童」とは、18歳の年度末(3月31日)までの方をいいます。政令で定める程度の障がいのある児童については20歳未満の方が対象となります。

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
  4. 父または母の生死が明らかでない児童
  5. 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
  6. 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  7. 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  8. 母が婚姻によらないで懐胎した児童
  9. 母が婚姻によらないで懐胎した児童に該当するかどうか明らかでない児童

手当額

手当額は、請求者、配偶者および扶養義務者の前年(1月から9月までの間に認定請求する場合は前々年)の所得によって決定します。

所得が一定額以上の場合は手当の支給が停止されます。手当額は毎年4月に物価スライド制により改正されることがあります。

<平成31年4月分より>

児童数 全部支給 一部支給
1人 月額42,910円 所得に応じて月額42,900円から10,120円
2人目加算 月額10,140円 所得に応じて月額10,130円から 5,070円

3人目以降加算
(1人につき)

月額 6,080円

所得に応じて月額 6,070円から 3,040円

支払時期

支払は4月、8月、12月の年3回で、支払月の前月分までの手当が請求者の指定した金融機関口座に振り込まれます。

令和元年11月からは奇数月の年6回の支払となります。11月は8月分から10月分の3ヶ月分、1月は11月分と12月分の2ヶ月分となります。

(補足)支払日が土曜日、日曜日、祝日にあたるときはその直前の金融機関の営業日になります。

現況届

児童扶養手当を受けている人(支給停止の人含む)は、毎年8月中に現況届の提出が必要です。

引き続き手当を受けるために必要なものですから必ず提出してください。

注意

この届を2年間提出しない場合は、時効により受給資格がなくなります。

離婚等の支給要件に該当した日が平成10年4月以前の方(父子家庭は除く)は、今後、所得が所得制限限度以内になったとしても、再申請はできませんのでご注意ください。

手当の一部支給停止

平成14年の法律改正により、下記の(1)(2)のいずれかに該当するときは、「就業」等の必要条件を満たしていないと、手当が2分の1に減額されることになりました。

(1)手当を受給されてから5年を経過したとき

(2)離婚や死別等の手当の支給要件に該当してから7年を経過したとき

ただし、下記の1から5のいずれかに該当する人で、 「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」(緑色)および必要書類を提出された場合は、減額になりません。

  1. 就業している
  2. 求職活動等自立を図るための活動をしている
  3. 身体上または精神上の障がいがある
  4. 負傷または疾病等により就業することが困難である
  5. 監護する児童や親族が障がいや病気のために介護する必要があるため、就業することが困難である

(補足)それぞれ、条件を満たしていることの証明書等が必要になります。

現況届と併せて毎年8月中に必ず提出してください。 提出されない場合、手当が減額されることがあります。

必要なもの

  • 印鑑(認め印)
  • 戸籍謄本(父又は母と子が別の戸籍の場合は、各1通)
  • 振込先のわかるもの(通帳等)
  • その他受給資格により必要とする書類

※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。

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電話番号:0778-34-8725
ファックス番号:0778-34-1235

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