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国民年金の届出が必要なとき

更新日:平成27年5月28日

ページID:P003353

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 国民年金には、日本国内に住む20歳以上60歳未満のすべての人が加入しなければなりません。届出は加入するときだけではなく、被保険者種別が変わったときにも必要です。もし、届出されなかった場合、年金額が少なくなったり、受け取れない場合がありますので、必ず届出をしましょう。

こんなとき どうする

必要なもの      

会社を辞めたとき(厚生年金加入者でなくなったとき) 

本人の国民年金加入手続きと、被扶養配偶者がいる場合は配偶者の種別変更届が必要となります。  

・厚生年金資格喪失が確認できる書類(離職票など)

・年金手帳

・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

厚生年金や共済組合加入者の被扶養配偶者でなくなったとき        

第3号被保険者→第1号被保険者の種別変更手続きが必要となります。

・扶養解除が確認できる書類(厚生年金資格喪失連絡票など)

・年金手帳

・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

※20歳になった方は、日本年金機構より資格取得のお知らせが送られます。

届出は、役場健康保険課、各住民サービス室またはお近くの年金事務所で手続きをしてください。

関連リンク

※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。

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電話番号:0778-34-8710
ファックス番号:0778-34-1235

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