国民年金の届出が必要なとき
国民年金には、日本国内に住む20歳以上60歳未満のすべての人が加入しなければなりません。届出は加入するときだけではなく、被保険者種別が変わったときにも必要です。もし、届出されなかった場合、年金額が少なくなったり、受け取れない場合がありますので、必ず届出をしましょう。
こんなとき | どうする |
必要なもの |
会社を辞めたとき(厚生年金加入者でなくなったとき) |
本人の国民年金加入手続きと、被扶養配偶者がいる場合は配偶者の種別変更届が必要となります。 |
・厚生年金資格喪失が確認できる書類(離職票など) ・年金手帳 ・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など) |
厚生年金や共済組合加入者の被扶養配偶者でなくなったとき |
第3号被保険者→第1号被保険者の種別変更手続きが必要となります。 |
・扶養解除が確認できる書類(厚生年金資格喪失連絡票など) ・年金手帳 ・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など) |
※20歳になった方は、日本年金機構より資格取得のお知らせが送られます。
届出は、役場健康保険課、各住民サービス室またはお近くの年金事務所で手続きをしてください。
関連リンク
- 日本年金機構(新しいウィンドウで表示します)
※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。
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- 健康保険課
-
電話番号:0778-34-8710
ファックス番号:0778-34-1235
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