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農地を相続した場合の届出

更新日:平成26年2月6日

ページID:P001948

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お亡くなりになられた方が所有していた農地を相続された場合、その旨を農業委員会へ届け出ることが法律上義務付けられております。

この届出は、相続後の農地の適正かつ効率的な利用を図るためのもので、法務局での相続登記手続きとは別手続きとなります。

「届出書」に必要事項をご記入いただき、農業委員会事務局まで提出をお願いいたします。

なお、提出期限は、権利取得を知った日(農地所有者の死亡日、または遺産分割協議の成立日)から10ヶ月以内と定められています。

受付時間

平日 午前8時30分から午後5時15分(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)

注意事項

この届出は、農業委員会が農地の権利移動を把握するためのものです。権利取得の効力を発生させるものではないことに注意してください。
また、所有権移転登記に代わるものではありません。登記は別途必要となります。

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※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。

この記事についてのお問い合わせ

農業委員会
電話番号:0778-34-8704
ファックス番号:0778-34-1236

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