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公共料金などの納付が困難な方へ
新型コロナウイルス感染症の影響で、事業・給料などの収入に相当の減少があり、町税や公共料金などの支払いが困難になった場合、申請により徴収の猶予や納期の変更が適用される場合があります。詳しくは担当課にご相談ください。
【対象となる公共料金など】 | 【担当課】 |
町税(住民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税など) | 税務課 ☎34-8709 |
介護保険料 | 介護福祉課 ☎34-8715 |
後期高齢者医療保険料 | 健康保険課 ☎34-8710 |
保育料 | 子ども未来課 ☎34-8725 |
上下水道料 | 上下水道課 ☎34-8707 |
町営住宅使用料 | 定住促進課 ☎34-8727 |
※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。
この記事についてのお問い合わせ
- 総務課
-
電話番号:0778-34-8700
ファックス番号:0778-34-1236
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