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住まい環境整備支援事業について

更新日:令和4年4月1日

ページID:P002326

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介護を要する高齢者が在宅生活を長期間継続できるよう居宅環境の整備に要する費用の一部を助成します。工事着工前に申請いただく必要があります(着工後の申請・助成はできません)ので、事前に必ず介護福祉課へご相談ください。

対象者

在宅で生活する高齢者のうち、下記のいずれかに該当する者

1.要介護3~5の者

2.要介護1または要介護2で以下のいずれかの要件を満たす者

(1)車いすを利用する者

(2)障がいの等級が1級または2級に相当する上肢不自由者 など

※「重度身体障害者住宅改造助成事業」等により既に県・町から補助を受けている場合は対象外となります。

助成の範囲

介護保険給付の対象とならない、次に掲げる改造工事について助成します。ただし、新築・増築の際に行った工事は対象外です。

  1. 廊下、トイレ、浴室・居間・玄関・ポーチおよび玄関から一般道路までの住宅周辺部分等の拡幅
  2. 車いす使用等による適切な高さの洗面台・流し台・ガス台・調理台の取替え
  3. レバー式蛇口等への取替え
  4. 階段昇降機の設置
  5. 段差解消機の設置
  6. 移動改善のための扉新設
  7. 移動困難である場合の居室周辺へのトイレの移設
  8. テーブル生活のための床材変更
  9. 転倒時等のけが予防のための壁材変更
  10. 電気スイッチ等の高さ変更および身体状況に適したスイッチ等への取替え
  11. 訪問介護員等の出入りのための勝手口の設置
  12. 便器の寝室内設置や水洗式ポータブルトイレの設置に伴う給排水工事
  13. 介護保険の規定に基づく福祉用具設置のための壁、床、天井等の補強※および設置場所の拡幅、段差解消等

※壁、床、天井等の補強については、手すり・スロープ・移動用リフトの貸与にかかるもの

助成額

改造に要した助成の対象経費から本人の負担割合(1割・2割・3割)を差し引いた額を助成します。

ただし助成の対象経費が80万円を超えるときは80万円を限度とします。

なお、平成23年度までに「要介護老人住宅改造助成事業」により補助を受けている場合は、両方あわせて80万円を限度とします。

※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。

この記事についてのお問い合わせ

介護福祉課
電話番号:0778-34-8715
ファックス番号:0778-34-1235

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